平成27年からの贈与税計算 「特例贈与財産」とは
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◆平成27年からは「特例贈与」と「一般贈与」
平成27年からは相続税・贈与税の税制がガラリと変わります。
相続税は小規模宅地等の特例制度が拡充されるとはいえ、基礎控除額の引き下げ・税率改定と課税強化の方向が鮮明です。
一方、贈与税は最高税率を引き上げつつも、世代間の早期の資産移転を図るため、「特例贈与」(その年1月1日において20歳以上の者が直系尊属から受けた贈与)により取得した財産(「特例贈与財産」)には、「特例贈与」でない贈与により取得した財産(「一般贈与財産」)よりも、緩和した税率が適用されることになりました。
◆平成27年からの贈与税の速算表
そのため、平成27年からの贈与については、「一般贈与財産用」と「特例贈与財産用」の2種類の速算法が用いられます。
【H27.1.1以後の贈与 一般贈与財産用】
@200万円以下 10%(控除額)なし
A300万円以下 15%(控除額)10万円
B400万円以下 20%(控除額)25万円
C600万円以下 30%(控除額)65万円
D1,000万円以下 40%(控除額)125万円
E1,500万円以下 45%(控除額)175万円
F3,000万円以下 50%(控除額)250万円
G3,000万円超 55%(控除額)400万円
【H27.1.1以後の贈与 特例贈与財産用】
@200万円以下 10%(控除額)なし
A400万円以下 15%(控除額)10万円
B600万円以下 20%(控除額)30万円
C1,000万円以下 30%(控除額)90万円
D1,500万円以下 40%(控除額)190万円
E3,000万円以下 45%(控除額)265万円
F4,500万円以下 50%(控除額)415万円
G4,500万円超 55%(控除額)640万円
◆同一年で「特例」・「一般」がある場合
また、同じ年で「一般贈与財産」と「特例贈与財産」を取得する場合には、贈与税額の計算は次のとおりとなります。
(1) 合計贈与価額
一般贈与財産の価額+特例贈与財産の価額
(2) (1)−基礎控除110万円
(3) (2)×一般税率×(一般贈与財産の価額/合計贈与価額)
(4) (2)×特例税率×(特例贈与財産の価額/合計贈与価額)
(5) (3)+(4)=納付税額
千代田区神田の税理士佐藤修治税務会計事務所 会社設立