本文へスキップ

成年後見人の選任をしたときの税務について−税理士 千代田区神田

成年後見人の選任をしたときの税務について

成年後見人の選任をしたときの税務について

事務所だよりです。
経営者のお役にたてるような記事を配信しています。
少しでも経営にお役にたてていただければと思います。

◆相続人に認知症や障害者の方がいる場合
 遺産分割協議には相続人全員の合意が必要です。これは相続人の中に認知症の方や障害者の方がいる場合でも同様です。ただし、その方が意思能力(正しい判断能力)を有していないときは、遺産分割協議は有効に成立しません。このような場合、家庭裁判所に「後見開始の審判」の手続きをとり、成年後見人を選任することとなります。成年後見人は意思能力を欠いた相続人の代理人となり、分割協議に出席し、必要な署名等を行うことになります(一般に、後見人は、その相続人の不利益にならないように、法定相続分程度の遺産を取得できるよう協議を進めるようです)。

◆所得税・相続税の障害者控除の適用
 成年後見制度における成年被後見人(家庭裁判所において「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者」として後見開始の審判を受けた者)については、H24.8の名古屋国税局文書照会で所得税法上、障害者控除の適用となる「特別障害者」に該当することとされています。また、相続税法上の障害者控除の適用となる「特別障害者」については、所得税法上の障害者控除の対象となる「特別障害者」に該当する者と規定しているため、介護認定が低く、障害者手帳の交付を受けていない方でも、「特別障害者」として所得税・相続税の障害者控除の適用を受けることができます(H26.3東京国税局、文書回答事例)。

◆「納税管理人の届出」を後見人宛てに
 成年後見制度は「自己の財産の管理・処分」を「することができない(後見相当)」「常に援助が必要である(保佐相当)」「援助が必要である(補助相当)」という判断能力の程度により3種類に分かれています。財産管理委任契約(見守り契約)を締結する場合には、「納税管理人の届出書」を納税地(本人)の所轄税務署に提出し、申告書等の送付先・連絡先を成年後見人宛にすることで、税金関係も後見人に対応してもらうことができます。
 また、成年被後見人・被保佐人は会社法により取締役になることができません。取締役の方に成年後見人が付いた場合には、直ちに役員変更を行わなければなりません。

千代田区神田の税理士佐藤修治税務会計事務所 会社設立
新着情報(R1/10/3)
事務所便りを追加しました
新着1税務調査と更正と決定
新着2目標設定ファシリティ
新着3経費削減と節税について


税理士 千代田区 神田

千代田区神田の税理士

 サービス提供エリア
東京都
千代田区神田他東京23区、立川市、三鷹市、小金井市、小平市、武蔵野市、国分寺市
 千葉県
松戸、千葉、我孫子、市川、野田、船橋、習志野、流山、鎌ケ谷
 神奈川県
川崎、横浜
 茨城県
取手、牛久、土浦
 埼玉県
春日部、さいたま、越谷、川口
 その他
提供エリア外でも、方法によっては引き受けることができますので、是非ご相談ください。
※当方より訪問せずに事務所(千代田区神田)に来所していただけるのであれば、所在地にかかわらず顧問契約が可能です。
千代田区神田の税理士事務所
神田の事務所までは
千代田区神田駅から徒歩4分
千代田区淡路町駅から徒歩6分
千代田区小川町駅から徒歩6分

     
 お役立ち情報(税務・経営)
 銀行借入 考え方
 銀行借入 創業時
 会社設立時の銀行付合い
 税務調査 その1
 経理の重要性
 節税の考え方
 経費削減の考え方
 税金の罰金と利息
 売上請求の注意点
 領収書の実務
 クレジットカードの実務
 遺言書は大事
 青色申告個人
 法人設立時の印鑑
 退職金はお得
 法人税の基本
 消費税の基本
 相続税の基本
 贈与税の基本
 事務所便り
事務所便りH27  1月-4
事務所便りH26 9月-12月

事務所便りH26 5月-8月
消費税Q&A その1
消費税 経過措置
税制改正<H25>
税制改正<H26>
相続税・贈与税の節税
採用情報
千代田区神田の税理士事務所

佐藤修治税務会計事務所

千代田区 税理士顔
代表税理士プロフィール
〒101-0047
東京都千代田区内神田2-15-15
竹橋ビル503

TEL 03-3526-3792
FAX 03-3526-3794
AM9:00〜PM5:00

 アクセス
 千代田区
神田駅から徒歩4分
 写真で見るアクセス
 千代田区
淡路町駅から徒歩6分
 千代田区
小川町駅から徒歩6分

 写真で見るアクセス
お気軽にご相談ください