本文へスキップ

配偶者控除見直しの動きについて−税理士 千代田区神田

配偶者控除見直しの動きについて

配偶者控除見直しの動きについて

事務所だよりです。
経営者のお役にたてるような記事を配信しています。
少しでも経営にお役にたてていただければと思います。

◆税制調査会で検討される
 安倍内閣は新しい成長戦略の中で子育ての負担を軽くしたり、企業に登用を促したりする女性の社会進出の後押しを進めようとしています。専業主婦等に有利な社会保障制度の見直しの検討を始めました。人口減と高齢化が進む中、労働力確保と質の向上が持続できる社会にするため、女性の労働力率を上げてゆくという観点から長く議論されてきました。配偶者控除の扱いはこれからどのように変わろうとしているのか見てみたいと思います。

◆配偶者控除の境界103万円の壁
 しばしば出てくる「103万円の壁」とは配偶者(妻)の収入が年103万円以下の世帯で夫の所得税の負担を軽くする仕組みです。妻の年収が103万円以下なら夫の年収から配偶者控除として一律38万円を控除します。妻の年収が103万円超から141万円未満の間であれば配偶者特別控除があり、38万円から3万円の範囲で行われます。
 また、多くの企業では夫が配偶者控除を受けられる妻がいる場合に家族手当を支給するところが多いのも現状です。
 さらに妻の年収が130万以上になると健康保険の被扶養者と国民年金の3号被保険者からも外れ、妻自身の社会保険料がかかるようになります。就業調整は103万円、130万円の時に行われることが多いといえるのかもしれません。このような制度であると労働時間を抑える就業調整する人が多いといわれています。

◆見直しが与える影響
 配偶者控除に代わるものとして議論されているのが家族控除です。妻の年収にかかわらず、夫婦で76万円を世帯の控除額とする案です。これは今まで配偶者控除を受けていた世帯では負担増になりそうです。制度変更で可処分所得が減れば収入を増やそうともっと働こうとするかもしれません。パートよりフルタイムへ、より高い賃金へと移動するかもしれません。ただし実際は長時間働きたい人ばかりではないでしょう。
 現在国民年金の3号被保険者は保険料がかかりませんが2016年10月からは従業員501人以上の企業で、週20時間以上勤務、年収106万円以上の場合は社会保険に加入することになっています。税制と併せて社会保険の動きも見ていく必要があります。

千代田区神田の税理士佐藤修治税務会計事務所 会社設立
新着情報(R1/10/3)
事務所便りを追加しました
新着1税務調査と更正と決定
新着2目標設定ファシリティ
新着3経費削減と節税について


税理士 千代田区 神田

千代田区神田の税理士

 サービス提供エリア
東京都
千代田区神田他東京23区、立川市、三鷹市、小金井市、小平市、武蔵野市、国分寺市
 千葉県
松戸、千葉、我孫子、市川、野田、船橋、習志野、流山、鎌ケ谷
 神奈川県
川崎、横浜
 茨城県
取手、牛久、土浦
 埼玉県
春日部、さいたま、越谷、川口
 その他
提供エリア外でも、方法によっては引き受けることができますので、是非ご相談ください。
※当方より訪問せずに事務所(千代田区神田)に来所していただけるのであれば、所在地にかかわらず顧問契約が可能です。
千代田区神田の税理士事務所
神田の事務所までは
千代田区神田駅から徒歩4分
千代田区淡路町駅から徒歩6分
千代田区小川町駅から徒歩6分

     
 お役立ち情報(税務・経営)
 銀行借入 考え方
 銀行借入 創業時
 会社設立時の銀行付合い
 税務調査 その1
 経理の重要性
 節税の考え方
 経費削減の考え方
 税金の罰金と利息
 売上請求の注意点
 領収書の実務
 クレジットカードの実務
 遺言書は大事
 青色申告個人
 法人設立時の印鑑
 退職金はお得
 法人税の基本
 消費税の基本
 相続税の基本
 贈与税の基本
 事務所便り
事務所便りH27  1月-4
事務所便りH26 9月-12月

事務所便りH26 5月-8月
消費税Q&A その1
消費税 経過措置
税制改正<H25>
税制改正<H26>
相続税・贈与税の節税
採用情報
千代田区神田の税理士事務所

佐藤修治税務会計事務所

千代田区 税理士顔
代表税理士プロフィール
〒101-0047
東京都千代田区内神田2-15-15
竹橋ビル503

TEL 03-3526-3792
FAX 03-3526-3794
AM9:00〜PM5:00

 アクセス
 千代田区
神田駅から徒歩4分
 写真で見るアクセス
 千代田区
淡路町駅から徒歩6分
 千代田区
小川町駅から徒歩6分

 写真で見るアクセス
お気軽にご相談ください