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在職老齢年金の仕組みについて−税理士 千代田区神田

在職老齢年金の仕組みについて

在職老齢年金の仕組みについて

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◆60歳以後に働くと年金はカットされる?
  60歳の定年を迎えてもすぐに年金が満額受給出来ない時代に入り、継続雇用を希望される方が多いのですが、働き方によっては年金の減額や支給停止になる事があります。この仕組みを「在職老齢年金」と言います。しかしたとえ年金がカットされても働いて給料と年金の両方を受けとる方が年金だけの収入より合計収入は多くなります。

◆定年後も厚生年金に加入すると
  60歳以後厚生年金に加入しながら、老齢厚生年金を受給すると年金基本月額と給料、過去1年分の12分の1の賞与額に応じて、金額の一部又は全額が支給停止となる事があります。但し、在職老齢年金は厚生年金に加入した時に調整が行われるので加入していない時は年金の減額や支給停止はありません。これも1つの選択肢でしょう。

◆厚生年金が適用されない働き方
  厚生年金に加入しない働き方は次のようなものがあります。
1.1ヶ月の勤務日数、又は1日の労働時間を常用の労働者の4分の3未満に短くする
2.厚生年金に加入していない勤務先で働く(例えば従業員5人未満の個人事業所等)
3.自営で経営し、法人化していない

◆在職老齢年金計算の仕組み
  在職老齢年金は@65歳未満の方、A65歳以上の方の2つの計算方法があります。
@の場合、年金基本月額と標準報酬月額と過去1年の標準賞与額の12分の1の3つの合計額が28万円を超えなければ支給停止されません。28万円を超えた時は超えた額の2分の1が支給停止となります。(年金月額が28万円以下、標準報酬月額と賞与の12分の1の合計が46万円以下の場合)
Aの場合は老齢基礎年金と経過的加算額は給料額にかかわらず全額支給されます。又老齢厚生年金の12分の1と標準報酬月額と賞与の12分の1の合計が46万円以下の場合は全額支給されます。46万円を超えた場合は超えた額の2分の1が停止されます。年金の支給額は賞与の額に影響されます。70歳以降働いていれば同様の扱いです。

◆60歳以後厚生年金に加入する方が得か損か
  ケースにより判断は分かれますが、大切な事はまだまだバリバリ働きたいのか、ゆっくりと働いきたいか、又は退職したいのかをしっかり考えてみる事が前提でしょう。

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