商店街活性化とコミュニティビジネスについて
事務所だよりです。
経営者のお役にたてるような記事を配信しています。
少しでも経営にお役にたてていただければと思います。
郊外型大規模ショッピングセンターの出店加速化、海外の大手小売業の日本市場への進出、規制緩和に伴う多様な業態のディスカウントストアの急成長などといった流通状況の変化は、小零細小売業に経営苦境をもたらしました。こうした状況下、特に地方の商店街では、少子高齢化の進展などもあって商店の閉店などが起こり、「シャッター通り」と呼ばれる状態がみられるようになっています。
2012年11月に中小企業庁が全国の商店街に対して実施した「商店街実態調査」によると、「繁栄している」と回答した商店街の割合はわずか1.0%となっています。また、商店街に占める空き店舗の比率は上昇傾向にあり、空き店舗が減らない理由としては、「商店街に活気がない」という回答が最も多くなっています。
こうした中、2006年に都市計画法と中心市街地活性化法が改正された「改正まちづくり3法」の下では、これまでの郊外開発から中心市街地開発に方向転換がなされ、商店街において人口減少社会に向けたコンパクトで賑わい溢れるまちづくりが目指されるとともに、商店街とコミュニティビジネスとの融合が注目されるようになっています。
コミュニティビジネスとは「中小企業白書(2004年版)」によると、@地域住民が主体、A利益の最大化を目的としない、Bコミュニティの抱える課題や住民のニーズに応えるための財・サービスを提供、C地域住民の働く場所を提供、D継続的な事業または事業体、E行政から人的、資金的に独立した存在などを特徴としたものです。
では、商店街とコミュニティビジネスを融合し、商店街がコミュニティの抱える課題を解決する存在となるためにどのような取組みが行われているのでしょうか。
ここでは地域商店街活性化法による支援の事例をみていきましょう。地域商店街活性化法は、商店街が「地域コミュニティの担い手」として行う地域住民の生活の利便を高める試みを支援することによって商店街の活性化を図ることを目的として2009年8月に施行されました。
具体的な支援の流れとしては、商店街振興組合等が商店街活性化事業計画を策定し、経済産業大臣の認定を受けると補助金、税制措置、市町村による高度化融資などの金融支援が受けられます。同法による認定案件は、2013年12月末現在で109件となっています。
認定案件の事例をみると、島根県松江市にある松江新大橋商店街振興組合においては、パワースポット等を活用したまちづくりにより、市民や観光客が訪れて元気になれる町をコンセプトとした取組みが行われています。具体的には、地域資源である出雲神話やシジミ等を活用したイベントを商店街において実施するとともに、地域の安全・安心とコミュニティ再生のため、来訪者のための「お尋ね処」の設置や空き店舗を活用したテナントミックス事業が行われています。また、安全・安心で明るい歩行空間を確保するため、アーケード改修やアーケード屋根の緑化、省エネ型照明や防犯カメラを設置することなどが実施されています。
記事提供者:(株)税務研究会 税研情報センター
千代田区神田の税理士佐藤修治税務会計事務所 会社設立