留学生の新卒採用 アルバイトから正社員へ採用するには
事務所だよりです。
経営者のお役にたてるような記事を配信しています。
少しでも経営にお役にたてていただければと思います。
◆アルバイトから正社員採用はできる?
外国人留学生をアルバイト採用している企業様、店舗様も多いことと思います。留学生の中にはとても勤務態度が真面目で、「このまま正社員として働いてほしい」、あるいは留学生本人から「卒業後もここで正社員として働きたい」という申し出を受ける場面もあるのではないでしょうか。しかし、外国人が日本で適法に滞在するためには、その方の活動内容に合わせ在留資格(いわゆる「ビザ」)を取得する必要があり、留学生をアルバイトとして採用する場合と、卒業後に正社員として採用する場合では、必要とされる条件、許可されている職務内容が大きく異なります。アルバイトから正社員へ採用する場合には、どのような条件を満たさなければならないのでしょうか。
◆単純労働での正社員採用は不可
単純労働、というと聞こえがよくありませんが、残念ながら現在の日本の法律では就労目的での滞在に対し、一定の職種制限がされており、入国管理局が単純労働とみなす職種については在留資格が許可されません。在学中のアルバイトであれば可能ですが、基本的に飲食店のホールスタッフ、ショップ店員といったサービススタッフとして働くための在留資格や、現場での肉体労働をするための在留資格は設けられていないため、正社員としてこういった業務に就くことはできません。通訳・翻訳やデザイナーのような外国人特有の感性を活かせる業務や、法律学や経済学・会計学などの学問を活かせる総合職、システムエンジニアなどの技術系業務など、特殊な知識・技術を活かす業務についてのみ、就労目的の在留資格が設けられています。
◆本人の知識・技術との関連性が重要
職務内容が、上記のような特殊知識・技術を要するものであっても、外国人本人がそれに見合った能力を持っていなければ、在留資格は許可されません。留学生の場合、実務経験がないことがほとんどですので、この点は「大学等での履修内容」を基準に知識・技術があるかどうかが判断されます。
アルバイト勤務する留学生を卒業後に正社員として迎えたいときは、卒業見込証明書、成績証明書や履歴書から、本人がどのような知識・技術を学んできたのかを確認し、従事予定の業務との関連性について検討した上で、入国管理局で事前に相談してみてください。
千代田区神田の税理士佐藤修治税務会計事務所 会社設立