本文へスキップ

相続税法における扶養義務者の範囲について−税理士 千代田区神田

相続税法における扶養義務者の範囲について

相続税法における扶養義務者の範囲について

事務所だよりです。
経営者のお役にたてるような記事を配信しています。
少しでも経営にお役にたてていただければと思います。

◆親族と扶養親族
 民法では、親族の範囲について定めがあり、それによると、6親等以内の血族、配偶者、3親等以内の姻族となっています。
 一方、所得税法においては、親族ではなく、扶養親族についての定めがあります。
 それによると、配偶者を除くところの居住者の親族(民法上の親族)並びに児童福祉法で規定する里親に委託された児童及び老人福祉法で規定する養護受託者に委託された老人でその居住者と生計を一にするもので、かつ、これらの者の合計所得金額が38万円以下である者となっています。
 さらに、生計を一にする親族であっても居住者の青色事業専従者でその者から給与の支払を受けるもの及び事業専従者に該当するものは除かれています。

◆扶養義務者とは
 扶養義務者の範囲についても、民法に定めがあります。それによると、直系血族及び兄弟姉妹がその範囲となっています。
 しかし、家庭裁判所の判断で、特別の事情等があるときは、三親等内の親族間で扶養義務を負わせることができる、となっています。
 この扶養義務者ですが、相続税法においてもその定義があります。それによると、配偶者及び民法877条(扶養義務)に規定する親族をいうと定義しています。
 そうすると、相続税法の条文の文言からは、家庭裁判所の審判を受けていない三親等内の親族で生計を一にする者であっても、相続税法上、扶養義務者に該当しない、ということになってしまうか、です。
 しかし、そうではなく、相続税法の課税実務では、三親等内の親族で生計を一にするような者がいれば、家庭裁判所の審判がない場合であっても扶養義務者に該当するものとして取り扱っています。

◆未成年者控除と障害者控除
 相続等によって、未成年者や障害者が遺産を取得したときは、その者の相続税額から一定の金額が控除されます。これが未成年者控除、障害者控除です。そして、その控除額が相続税を上回るときは、その者の扶養義務者の相続税額から控除することができ、控除金額は、扶養義務者間で協議の上適宜に配分することができます。
 所得税法の「扶養親族」も相続税法の「扶養義務者」も民法の規定をベースにそれぞれの法の目的に従って規定している、ということでしょうか。

千代田区神田の税理士佐藤修治税務会計事務所 会社設立
新着情報(R1/10/3)
事務所便りを追加しました
新着1税務調査と更正と決定
新着2目標設定ファシリティ
新着3経費削減と節税について


税理士 千代田区 神田

千代田区神田の税理士

 サービス提供エリア
東京都
千代田区神田他東京23区、立川市、三鷹市、小金井市、小平市、武蔵野市、国分寺市
 千葉県
松戸、千葉、我孫子、市川、野田、船橋、習志野、流山、鎌ケ谷
 神奈川県
川崎、横浜
 茨城県
取手、牛久、土浦
 埼玉県
春日部、さいたま、越谷、川口
 その他
提供エリア外でも、方法によっては引き受けることができますので、是非ご相談ください。
※当方より訪問せずに事務所(千代田区神田)に来所していただけるのであれば、所在地にかかわらず顧問契約が可能です。
千代田区神田の税理士事務所
神田の事務所までは
千代田区神田駅から徒歩4分
千代田区淡路町駅から徒歩6分
千代田区小川町駅から徒歩6分

     
 お役立ち情報(税務・経営)
 銀行借入 考え方
 銀行借入 創業時
 会社設立時の銀行付合い
 税務調査 その1
 経理の重要性
 節税の考え方
 経費削減の考え方
 税金の罰金と利息
 売上請求の注意点
 領収書の実務
 クレジットカードの実務
 遺言書は大事
 青色申告個人
 法人設立時の印鑑
 退職金はお得
 法人税の基本
 消費税の基本
 相続税の基本
 贈与税の基本
 事務所便り
事務所便りH27  1月-4
事務所便りH26 9月-12月

事務所便りH26 5月-8月
消費税Q&A その1
消費税 経過措置
税制改正<H25>
税制改正<H26>
相続税・贈与税の節税
採用情報
千代田区神田の税理士事務所

佐藤修治税務会計事務所

千代田区 税理士顔
代表税理士プロフィール
〒101-0047
東京都千代田区内神田2-15-15
竹橋ビル503

TEL 03-3526-3792
FAX 03-3526-3794
AM9:00〜PM5:00

 アクセス
 千代田区
神田駅から徒歩4分
 写真で見るアクセス
 千代田区
淡路町駅から徒歩6分
 千代田区
小川町駅から徒歩6分

 写真で見るアクセス
お気軽にご相談ください