消費税の経過措置 所有権移転外ファイナンスリースについて
事務所だよりです。
経営者のお役にたてるような記事を配信しています。
少しでも経営にお役にたてていただければと思います。
平成26年4月1日から消費税の税率8%アップが予定されています。消費税の税率改正時において、いつも問題となるのは施行日前後の税率の適用関係です。
例えば、施行日前に契約したものについて、資産の引渡し又は役務の提供が施行日以後になる場合には新旧いずれの税率が適用されるのか、また、深夜営業の店舗売上等については、施行日の午前零時をもって新税率の切替が必要になるのか等種々の問題が生じます。
前者については、取引の特性に応じて経過措置規定を設け実務に混乱が生じないよう配慮しています。
また、後者について言えば、新税率の切替の必要はなく、日々行われている売上レジの締め時間に合わせることで実務上問題ないとされています。
◆資産の貸付けに関する経過措置
経過措置は、取引の特性を概ね11類型に分けて規定が置かれていますが、事業者にとっては主に、@工事の請負に関するもの、A資産の貸付に関するもの、そして、B役務の提供に関する経過措置について留意が必要かと思われます。
特に、資産の貸付に関する経過措置については、再度その内容を確認する必要があります。というのも所有権移転外ファイナンスリース取引(以下「ファイナンスリース」)は、平成9年時の税率アップの際には資産の貸付として、経過措置の適用がありました。
しかし、平成19年度の税制改正で平成20年4月1日以後契約のファイナンスリース取引については、リース資産の引渡しがあった時に当該資産の売買があったものとして処理さることになりました。この改正により、ファイナスリースは今回の資産の貸付に係る経過措置の対象外となっていますので、施行日前の目的物の引渡しがされているものについては、施行日前に行われた資産の譲渡として旧税率が適用されることになります。
◆仕入税額控除と会計処理
リース資産については、本来リース資産の引渡しを受けた日に資産の譲受があったものとして、仕入税額控除の計算をします。
しかし、賃借人が賃貸借処理をしている場合については、そのリース料の支払うべき日の属する課税期間における課税仕入れとする処理、いわゆる分割控除も認められています。従前通りの取扱です。
千代田区神田の税理士佐藤修治税務会計事務所 会社設立