本文へスキップ

離婚年金分割の誤解について−税理士 千代田区神田

離婚年金分割の誤解について

離婚年金分割の誤解について

事務所だよりです。
経営者のお役にたてるような記事を配信しています。
少しでも経営にお役にたてていただければと思います。

◆離婚時の年金分割とは
 年金分割の基本的な仕組みは、離婚当事者の婚姻期間中の厚生年金保険や共済組合の保険料納付記録を離婚時に限って当事者間の分割を認めるというものです。分割は平成19年4月1日以降に成立した離婚が対象です。分割に当たり、間違えやすいケースを見てみます。

◆夫の年金全額が分割対象という誤解
 分割は厚生年金(報酬比例部分)や共済組合(職域部分を含む)が対象で基礎年金部分には影響しません。ですから自営業等でずっと国民年金しか加入していなければ分割できませんし、厚年基金も代行部分以外は対象外です。対象期間も婚姻から離婚までの期間とされ、按分割合を決めるのは当事者各々の保険料の納付実績の比較をして標準報酬額の再評価で額の多い人が少ない人に分割を行います。ですから場合によっては夫が自営、妻が会社勤めで妻の方が夫より年金が多ければ夫に分割して渡すと言う事態もあるかもしれません。

◆専業主婦は無条件で2分の1と言う誤解
 平成20年4月から3号被保険者(専業主婦・夫)が請求すれば夫婦の合意がなくとも配偶者の厚生年金や共済年金の半分が受け取れる3号分割制度は、その対象はH20年4月以降の期間です。それ以前の期間分は話し合いが必要です。当事者間の合意ができない場合は求めに応じ、裁判所で定める事も出来ます。

◆分割後年金は自動的にもらえると言う誤解
 分割手続きは離婚した翌日から2年以内に「年金分割の為の情報提供請求書」や「標準報酬改定請求書」を年金事務所に提出します。これは分割する保険料納付記録だけを請求するのですから、実際に受給するのは受給期間を満たし、定められた受給開始年齢に達した時、年金の裁定請求書を提出して受け取る事になります。

◆元夫の死亡や妻の再婚で分割分は消滅と言う誤解
 分割年金は自分が再婚しても、元夫が死亡した時も保険料納付記録は消えません。又、事実婚の夫婦は婚姻期間の特定が困難と言う理由から基本的に分割の対象外とされています。但し、第3号被保険者として認定されていてH19年4月以降に関係が解消されたと認められる場合は対象となります。

千代田区神田の税理士佐藤修治税務会計事務所 会社設立
新着情報(R1/10/3)
事務所便りを追加しました
新着1税務調査と更正と決定
新着2目標設定ファシリティ
新着3経費削減と節税について


税理士 千代田区 神田

千代田区神田の税理士

 サービス提供エリア
東京都
千代田区神田他東京23区、立川市、三鷹市、小金井市、小平市、武蔵野市、国分寺市
 千葉県
松戸、千葉、我孫子、市川、野田、船橋、習志野、流山、鎌ケ谷
 神奈川県
川崎、横浜
 茨城県
取手、牛久、土浦
 埼玉県
春日部、さいたま、越谷、川口
 その他
提供エリア外でも、方法によっては引き受けることができますので、是非ご相談ください。
※当方より訪問せずに事務所(千代田区神田)に来所していただけるのであれば、所在地にかかわらず顧問契約が可能です。
千代田区神田の税理士事務所
神田の事務所までは
千代田区神田駅から徒歩4分
千代田区淡路町駅から徒歩6分
千代田区小川町駅から徒歩6分

     
 お役立ち情報(税務・経営)
 銀行借入 考え方
 銀行借入 創業時
 会社設立時の銀行付合い
 税務調査 その1
 経理の重要性
 節税の考え方
 経費削減の考え方
 税金の罰金と利息
 売上請求の注意点
 領収書の実務
 クレジットカードの実務
 遺言書は大事
 青色申告個人
 法人設立時の印鑑
 退職金はお得
 法人税の基本
 消費税の基本
 相続税の基本
 贈与税の基本
 事務所便り
事務所便りH27  1月-4
事務所便りH26 9月-12月

事務所便りH26 5月-8月
消費税Q&A その1
消費税 経過措置
税制改正<H25>
税制改正<H26>
相続税・贈与税の節税
採用情報
千代田区神田の税理士事務所

佐藤修治税務会計事務所

千代田区 税理士顔
代表税理士プロフィール
〒101-0047
東京都千代田区内神田2-15-15
竹橋ビル503

TEL 03-3526-3792
FAX 03-3526-3794
AM9:00〜PM5:00

 アクセス
 千代田区
神田駅から徒歩4分
 写真で見るアクセス
 千代田区
淡路町駅から徒歩6分
 千代田区
小川町駅から徒歩6分

 写真で見るアクセス
お気軽にご相談ください