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マイナンバー制度と企業の事務について−税理士 千代田区神田

マイナンバー制度と企業の事務について

マイナンバー制度と企業の事務について

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◆マイナンバー法案が成立
 今年の5月に「行政手続きに特定の個人を識別する為の番号の利用に関する法律」が国会で可決されました。これにより国民一人一人が一つの番号を持つ通称「マイナンバー制度」が実施される事になりました。
 マイナンバーはどのように知らせて来るのでしょうか。予定では2015年秋以降に市区町村長から、住民基本台帳に登録されている人全員に番号を付与し、「通知カード」によって通知されます。外国人の方も住民基本台帳に登録されている人は付与されます。2016年1月から社会保障関係の手続きや納税に利用される事となっています。

◆マイナンバー制度の目的
 マイナンバー制度を行政が必要とする理由は社会保障と税の一体化を推進して国民の利便性と行政運営に必要な経費を削減、それを必要な人に必要な保障を行い、給付と負担の適正化が出来るとしています。現在は国民にマイナンバーを要求できる機関は行政機関、地方公共団体、日本年金機構、医療保険者等に限られています。
 今までの住基ネットは主体が自治体であった事や基礎年金番号は年金の為の番号であった等、国としての統一番号が必要であったという事があるようです。

◆企業が行う事務手続き
 制度が導入されると企業では原則として社会保障と税の手続に提出する調書類にはマイナンバーを記載する事になります。例えば社会保険・雇用保険の取得・喪失や報酬月額や賞与額に関する事項、給与支払い報告書や、源泉徴収票にマイナンバーを記載する事が義務付けられるので、まず本人にマイナンバーを知らせてもらわなければなりません。

◆もう一つの番号 法人番号
 同時期に国税庁長官が法人に対して付番、通知をする番号です。上記のような手続き書類で事業主の名称を記載する際には法人番号を記載するとしています。法人番号は原則公開で民間利用可とされていますが詳細はまだ公表されていません。企業にとって手数はかかるがメリットがあまりない様にも感じられます。国の行政機関や地方自治体の業務効率化を図る為に協力が求められるという事でしょうか。今後、真に国民の為の制度になってほしいところです。

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