本文へスキップ

欠損金税制改正の狙いについて−税理士 千代田区神田

欠損金税制改正の狙いについて

欠損金税制改正の狙いについて

事務所だよりです。
経営者のお役にたてるような記事を配信しています。
少しでも経営にお役にたてていただければと思います。

◆欠損金控除制限の新たな動き
 法人税率の引き下げが政府与党で検討されるにあたり、繰越欠損金についての控除制限がその財源として議論されているようです。10月7日の日経新聞でこの事が報じられましたが、表立って議論しないことにしているらしく、「隠れた論点」と報じられていました。

◆現行制度になる際の周辺事情
 平成23年の12月改正として、欠損金の繰越期間7年から9年に延長され、控除可能額は80%(大法人グループ内法人及び資本金1億円超法人に限る)に制限されることになり、これが現行制度になっています。
 70兆円余の公的資金導入で不良債権処理をしていたすべての大手銀行において、欠損解消により10年ぶりに法人税の納付が再開となるタイミングにちょうど合っていました。

◆大企業向け税率引下げの財源
 平成23年12月改正は、経済産業省から、大企業法人税率5%引き下げの財源として打ち出されたものです。当初案では、制限幅が50%で、中小法人除外など予定されていませんでした。
 中小法人は中小企業税率での課税が大部分で、72.3%が赤字法人とされるその大部分が中小法人という実態に照らすと、税率引下げの恩恵の大部分は大法人にある、と言えるところです。逆に、繰越欠損金の大部分は中小法人のところにあります。
 大法人の恩恵税制の導入のための財源を中小法人の繰越欠損金に求めたものの、前回は果たせなかったのです。

◆再び中小法人の繰越欠損金を狙う
 国税庁の公表する「法人企業の実態(会社標本調査)」によると、繰越欠損金は76.4兆円で、単年度黒字43.6兆円の1.7倍あり、繰越欠損金控除額9.7兆円、課税対象所得33.9兆円ですが、企業規模別欠損金発生割合・繰越残高割合は公表していません。
 自由競争社会といいながら、中小法人と大法人の取引は非対等取引で、そのための大法人による収奪の結果、中小法人の多くが欠損企業になっているのです。
国税庁も日経新聞も、中小法人欠損金と大法人欠損金とを区別せず、欠損控除割合の程度問題にすり替えています。
 外形法人課税の対象にならない資本金1億円以下法人に適用の繰越欠損金控除への制限が自治体の課題だと、先の日経新聞の記事にあるので、狙いは明らかです。

千代田区神田の税理士佐藤修治税務会計事務所 会社設立
新着情報(R1/10/3)
事務所便りを追加しました
新着1税務調査と更正と決定
新着2目標設定ファシリティ
新着3経費削減と節税について


税理士 千代田区 神田

千代田区神田の税理士

 サービス提供エリア
東京都
千代田区神田他東京23区、立川市、三鷹市、小金井市、小平市、武蔵野市、国分寺市
 千葉県
松戸、千葉、我孫子、市川、野田、船橋、習志野、流山、鎌ケ谷
 神奈川県
川崎、横浜
 茨城県
取手、牛久、土浦
 埼玉県
春日部、さいたま、越谷、川口
 その他
提供エリア外でも、方法によっては引き受けることができますので、是非ご相談ください。
※当方より訪問せずに事務所(千代田区神田)に来所していただけるのであれば、所在地にかかわらず顧問契約が可能です。
千代田区神田の税理士事務所
神田の事務所までは
千代田区神田駅から徒歩4分
千代田区淡路町駅から徒歩6分
千代田区小川町駅から徒歩6分

     
 お役立ち情報(税務・経営)
 銀行借入 考え方
 銀行借入 創業時
 会社設立時の銀行付合い
 税務調査 その1
 経理の重要性
 節税の考え方
 経費削減の考え方
 税金の罰金と利息
 売上請求の注意点
 領収書の実務
 クレジットカードの実務
 遺言書は大事
 青色申告個人
 法人設立時の印鑑
 退職金はお得
 法人税の基本
 消費税の基本
 相続税の基本
 贈与税の基本
 事務所便り
事務所便りH27  1月-4
事務所便りH26 9月-12月

事務所便りH26 5月-8月
消費税Q&A その1
消費税 経過措置
税制改正<H25>
税制改正<H26>
相続税・贈与税の節税
採用情報
千代田区神田の税理士事務所

佐藤修治税務会計事務所

千代田区 税理士顔
代表税理士プロフィール
〒101-0047
東京都千代田区内神田2-15-15
竹橋ビル503

TEL 03-3526-3792
FAX 03-3526-3794
AM9:00〜PM5:00

 アクセス
 千代田区
神田駅から徒歩4分
 写真で見るアクセス
 千代田区
淡路町駅から徒歩6分
 千代田区
小川町駅から徒歩6分

 写真で見るアクセス
お気軽にご相談ください