本文へスキップ

非嫡出子相続違憲判決と国税庁の対応について−税理士 千代田区神田

非嫡出子相続違憲判決と国税庁の対応について

非嫡出子相続違憲判決と国税庁の対応について

事務所だよりです。
経営者のお役にたてるような記事を配信しています。
少しでも経営にお役にたてていただければと思います。

◆婚外子(非嫡出子)差別規定
 民法900条には「嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1」という差別規定があります。
人口動態統計によると、全出生数に婚外子が占める割合は年々増加しており、2011年で2.2%、毎年2万人以上が婚外子として生まれています。2012年末現在、遺産分割家裁係属婚外子案件は176件あります。
 婚外子差別規定は、欧米諸国にはなく、韓国や中国にもなく、世界的にも限られた状況にあり、国連はこれまで計10回、日本に是正を求める勧告をしてきました。

◆最高裁の違憲判決
 この9月4日、最高裁は大法廷の全員一致の決定として、婚外子の相続差別を定めた民法の規定を違憲としました。1995年の大法廷では、立法府に与えられた合理的な裁量判断の限界を超えたものではない、との理由で合憲としていましたが今回は、法律婚制度は日本に定着してはいるものの、結婚や家族の在り方、それに対する国民の意識が大きく多様化しており、親を選べない子に不利益を与えることは許されないとしました。
 1898年に旧民法公布以来115年間続いてきた規定に対する違憲判断でした。

◆国税庁の対応
 最高裁は、遅くとも2001年7月当時においては憲法違反であったとしたので、国税庁は2001年7月以後に開始した相続で、本年9月5日以後に期限内申告、期限後申告及び修正申告または更正処分や決定により相続税額が確定するものには、婚外子(非嫡出子)を差別しないところの相続税額の計算をすることにしました。
 例えば、法定相続人が嫡出子と非嫡出子の2人のみの場合、従来なら嫡出子は3分の2、非嫡出子は3分の1が相続分となりますが、今後は嫡出子も非嫡出子も2分の1となりますので、ケースによっては相続税の総額が少なくなります。
 ただし、最高裁はこの違憲判断が「すでに確定的なものとなった法律関係にまで影響を及ぼすものでない」としているので、国税庁も過去の申告において婚外子規定を適用して相続税額の計算を行っているという理由のみでは更正の請求の対象にはならないとしています。でも、僅かにでもそれ以外の理由が併せてあれば、上記の修正申告や更正の請求をすることはできます。

千代田区神田の税理士佐藤修治税務会計事務所 会社設立
新着情報(R1/10/3)
事務所便りを追加しました
新着1税務調査と更正と決定
新着2目標設定ファシリティ
新着3経費削減と節税について


税理士 千代田区 神田

千代田区神田の税理士

 サービス提供エリア
東京都
千代田区神田他東京23区、立川市、三鷹市、小金井市、小平市、武蔵野市、国分寺市
 千葉県
松戸、千葉、我孫子、市川、野田、船橋、習志野、流山、鎌ケ谷
 神奈川県
川崎、横浜
 茨城県
取手、牛久、土浦
 埼玉県
春日部、さいたま、越谷、川口
 その他
提供エリア外でも、方法によっては引き受けることができますので、是非ご相談ください。
※当方より訪問せずに事務所(千代田区神田)に来所していただけるのであれば、所在地にかかわらず顧問契約が可能です。
千代田区神田の税理士事務所
神田の事務所までは
千代田区神田駅から徒歩4分
千代田区淡路町駅から徒歩6分
千代田区小川町駅から徒歩6分

     
 お役立ち情報(税務・経営)
 銀行借入 考え方
 銀行借入 創業時
 会社設立時の銀行付合い
 税務調査 その1
 経理の重要性
 節税の考え方
 経費削減の考え方
 税金の罰金と利息
 売上請求の注意点
 領収書の実務
 クレジットカードの実務
 遺言書は大事
 青色申告個人
 法人設立時の印鑑
 退職金はお得
 法人税の基本
 消費税の基本
 相続税の基本
 贈与税の基本
 事務所便り
事務所便りH27  1月-4
事務所便りH26 9月-12月

事務所便りH26 5月-8月
消費税Q&A その1
消費税 経過措置
税制改正<H25>
税制改正<H26>
相続税・贈与税の節税
採用情報
千代田区神田の税理士事務所

佐藤修治税務会計事務所

千代田区 税理士顔
代表税理士プロフィール
〒101-0047
東京都千代田区内神田2-15-15
竹橋ビル503

TEL 03-3526-3792
FAX 03-3526-3794
AM9:00〜PM5:00

 アクセス
 千代田区
神田駅から徒歩4分
 写真で見るアクセス
 千代田区
淡路町駅から徒歩6分
 千代田区
小川町駅から徒歩6分

 写真で見るアクセス
お気軽にご相談ください