若者の人材育成を支援する助成金について
事務所だよりです。
経営者のお役にたてるような記事を配信しています。
少しでも経営にお役にたてていただければと思います。
《コラム》若者の人材育成を支援する助成金
◆若者チャレンジ奨励金
平成25年度の厚労省の助成金の目玉と言われているのが若年者人材育成・定着支援奨励金(若者チャレンジ奨励金)です。正社員として雇用経験が少なく、職業能力形成の機会に恵まれない若者を新たに有期契約労働者として雇用し教育訓練を実施する場合とすでに有期雇用労働者として雇用している若者に職業訓練を実施する場合に活用できます。
◆チャレンジ訓練の対象者は
35歳未満の若者で次に該当する者です。
①過去5年以内に訓練を実施する分野で正社員として概ね3年以上継続して雇用された事が無い者で、ハローワーク等でジョブ・カードの交付を受けた者です。ジョブ・カードは履歴シート、職務経歴シート、キャリアシート、評価シート(企業で記載)の4つで、キャリア・アップを目指す若者がハローワークでコンサルティングを受け、作成し、自己理解や訓練の意識を高めます。
②訓練事業主と有期雇用契約を締結する者
◆若者チャレンジ訓練の主な要件
①訓練内容は自社内での実習(OJT)と座学(OFF-JT)を組み合わせ全体の訓練時間にOJTの占める割合が1割以上9割以下
②1カ月当たり訓練時間数が130時間以上
③訓練期間中の労働条件は就業時間や賃金形態が正社員化した時と同じである事
④訓練期間は3ヶ月以上2年以下
⑤カリキュラムは訓練科目名、実施内容、実施時間が明確にされている物を作成
⑥ジョブ・カードの評価シートを作成し、訓練受講者の職業能力評価を行う
◆手続の流れと受給額
①訓練実施計画を訓練開始日の1ヶ月前までに労働局又はハローワークに提出
②労働局又はハローワークは訓練実施計画の内容を確認後押印した計画の写しを交付
③新たに若者を雇用する場合はハローワークに求人票を提出。すでに雇用している場合は社内で受講者を募集
④訓練実施計画に基づき訓練を実施
⑤訓練終了後終了日の翌日から2ヶ月以内に支給申請書を提出。
訓練奨励金1人1月当たり15万円
⑥訓練終了後正社員雇用とすると正社員雇用奨励金1人につき1年後50万円。2年後50万円(計100万円)
千代田区神田の税理士佐藤修治税務会計事務所 会社設立