すでに始まっている還付のための確定申告について
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すでに始まっている 還付のための確定申告
所得税の確定申告の提出期限は、その年の翌年2月16日から3月15日までです。
ですが、今年(平成24年分)の確定申告にあっては、平成25年2月16日が土曜日、翌日17日が日曜日であるため、税務署での窓口の受付は、平成25年2月18日(月曜日)からとなります。
◆確定申告を要する人でも1月1日から提出可能
源泉徴収された所得税額や予定納税額が雑損控除、寄附金控除、医療費控除等により、結果として過大となった場合、還付のための確定申告書(還付申告)を提出することができます。
従前は、この還付申告について、確定申告を要する人は、原則、2月16日からの提出となっていました。
しかし、平成23年度の税制改正で、確定申告を要しない人と同様、翌年の1月1日からの提出が可能となっています。
この改正は、確定申告を要する人と要しない人との平仄及び早期還付の実現による納税者の利便性を考慮してのことです。
◆還付申告を失念した場合の提出期限
還付申告を失念した場合ですが、従前の取扱いでは、確定申告を要する人のその提出できる期限は、翌年2月16日から5年を経過する日の前日、すなわち5年後の2月15日まででした。
しかし、平成23年度の税制改正で、還付申告が翌年の1月1日から提出可能となったことから、その提出期限は、翌年1月1日以降、5年後の12月31日までとなり、確定申告を要しない人と同じ期限となりました。
◆過少に還付申告をしてしまった場合
本来ならもっと還付できたにもかかわらず、誤って過少に申告をしてしまった場合ですが、これは、更正の請求という手続きによって救済されます。
確定申告を要する人の更正の請求は、従前は法定申告期限から1年以内でしたが、平成23年度の税制改正で法定申告期限から5年以内にすることができるようになりました(平成22年分申告までは1年以内)。
一方、確定申告を要しない人については、還付のための確定申告が法定申告期限後である場合には、その提出した日から5年以内にすることができます。
なお、平成23年12月1日以前にその申告書を提出した場合は、その提出した日から1年以内です。
千代田区神田の税理士佐藤修治税務会計事務所 会社設立