本文へスキップ

葬式を2回行った場合の相続税-千代田区神田の税理士 会社設立

葬式を2回行った場合の相続税

 葬式を2回行った場合の相続税

事務所だよりです。
経営者のお役にたてるような記事を配信しています。
少しでも経営にお役にたてていただければと思います。

《コラム》相続税の葬式費用の取扱い 告別式を2回に分けて行った場合

◆相続税の葬式費用の取扱い
 最近書店では「エンディングノート」や「遺言書の書き方」などの書籍が目につきます。相続の話題ばかりでなく、葬儀やお墓、お寺の情報やマナー等にも関心が高いようです。近年の傾向としては、「直葬」「家族葬」などこぢんまりとした葬儀も増えているそうで、付き合いが希薄となった時勢やライフスタイルの多様化を反映しているのかもしれません。
 相続税では葬式費用は日本の慣習上、必然的に発生するものであり、国民感情も考慮して相続税の課税価格から控除することとされています。ただし、その控除の範囲は故人を弔うセレモニーの費用に限られ、追善供養にための営まれるもの(例 初七日法会)の控除は認められておりません。

◆告別式を2回に分けて行った場合
 とはいえ「お葬式」は、宗教や地域的習慣によりその様式が異なるため、何が葬式費用であるかの判定が極めて難しいケースがあります。個々に社会通念に即して判断すべきところですが、名古屋国税局の文書回答事例「告別式を2回に分けて行った場合の相続税の葬式費用の取扱いについて」(H22)が国税庁HPに掲載されています。
 この事例では、故人の亡くなられたA市と、親族や幼馴染みに見送ってもらうため、故人が生まれてから就職まで過ごしたB市の2箇所で告別式を行ったというものです。
【日程】
 H22.3.□ A市で通夜
 H22.3.△ A市で告別式(式の後、火葬)
 H22.3.△+4日 B市で告別式
 H22.5.○ 納骨
 この2回の告別式の費用とも相続税の課税価格から控除することができるのか―というのが照会の趣旨です。
 国税はこの事例に関しては、両方とも控除できると判断しました。A市の告別式が「死者を弔う儀式」であることは勿論のこと、B市の告別式も、参列が困難な知人等の便宜を考慮して、遺族の意思により別途行われたもので、内容も遺影・遺骨を祭り、読経・焼香を行った死者を弔う儀式であり、追善供養のための法会(法事)ではない―との見解を示しました。経緯・内容・金額をみての総合判断のようです。

千代田区神田の税理士佐藤修治税務会計事務所 会社設立
新着情報(R1/10/3)
事務所便りを追加しました
新着1税務調査と更正と決定
新着2目標設定ファシリティ
新着3経費削減と節税について


税理士 千代田区 神田

千代田区神田の税理士

 サービス提供エリア
東京都
千代田区神田他東京23区、立川市、三鷹市、小金井市、小平市、武蔵野市、国分寺市
 千葉県
松戸、千葉、我孫子、市川、野田、船橋、習志野、流山、鎌ケ谷
 神奈川県
川崎、横浜
 茨城県
取手、牛久、土浦
 埼玉県
春日部、さいたま、越谷、川口
 その他
提供エリア外でも、方法によっては引き受けることができますので、是非ご相談ください。
※当方より訪問せずに事務所(千代田区神田)に来所していただけるのであれば、所在地にかかわらず顧問契約が可能です。
千代田区神田の税理士事務所
神田の事務所までは
千代田区神田駅から徒歩4分
千代田区淡路町駅から徒歩6分
千代田区小川町駅から徒歩6分

     
 お役立ち情報(税務・経営)
 銀行借入 考え方
 銀行借入 創業時
 会社設立時の銀行付合い
 税務調査 その1
 経理の重要性
 節税の考え方
 経費削減の考え方
 税金の罰金と利息
 売上請求の注意点
 領収書の実務
 クレジットカードの実務
 遺言書は大事
 青色申告個人
 法人設立時の印鑑
 退職金はお得
 法人税の基本
 消費税の基本
 相続税の基本
 贈与税の基本
 事務所便り
事務所便りH27  1月-4
事務所便りH26 9月-12月

事務所便りH26 5月-8月
消費税Q&A その1
消費税 経過措置
税制改正<H25>
税制改正<H26>
相続税・贈与税の節税
採用情報
千代田区神田の税理士事務所

佐藤修治税務会計事務所

千代田区 税理士顔
代表税理士プロフィール
〒101-0047
東京都千代田区内神田2-15-15
竹橋ビル503

TEL 03-3526-3792
FAX 03-3526-3794
AM9:00~PM5:00

 アクセス
 千代田区
神田駅から徒歩4分
 写真で見るアクセス
 千代田区
淡路町駅から徒歩6分
 千代田区
小川町駅から徒歩6分

 写真で見るアクセス
お気軽にご相談ください