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組織再編での課税売上割合について−千代田区神田の税理士 会社設立
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組織再編での課税売上割合について

 組織再編での課税売上割合について

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組織再編での課税売上割合

◆株式交換の場合の課税売上割合
 組織再編のうち、合併・分割による資産負債の異動は包括承継として適格非適格を問わず消費税上の資産の譲渡に含まれません。しかし、株式交換・移転では完全子法人の旧株主にとっては、適格非適格を問わず完全子法人株式の譲渡とされます。
 有価証券の譲渡は消費税上5%非課税売上と扱われます。完全支配関係下での組織再編では、課税売上割合に大きな影響がでることがあります。

◆現物出資の場合の課税売上割合
 債権者が債務者に金銭債権を現物出資することは金銭債権の譲渡に該当し、債務者にとって消費税上非課税売上に該当します。
 これは、所謂デットエクイティスワップといわれるもので、非課税売上となる額は5%ではなく金銭債権の額そのものであるものの、金銭債権の価額は額面ではなく時価評価額です。
 大きく債務超過していない会社の場合には、課税売上割合に大きな影響があります。

◆同じ金銭債権の譲渡でも
 資産の譲渡等の対価として取得した金銭債権の譲渡については、消費税上課税対象外取引です。具体的には、売掛債権、受取手形・受取小切手などです。
 これらを、現金預金として回収する前に第三者へ譲渡する場合には、金銭債権の譲渡ではありますが、これを譲渡とすると、課税売上と非課税売上の二重計上となってしまいます。それを手形割引などを常態にしている場合、課税売上割合が常に50%になってしまうという不合理が生じます。それへの対処のための措置です。

◆合併後の売掛債権の譲渡の扱いは?
 合併や分割が行われた場合、被合併法人等の売掛債権は合併法人に承継されますが、合併法人等にとっては、自らの営業活動による資産の譲渡等の対価としての金銭債権ではありません。
 その場合には、特に手当がなされているわけではないので、承継した手形の割引ほかの売掛債権の譲渡は非課税売上となってしまいそうです。

◆課税売上割合95%ルール廃止の影響
 組織再編には落とし穴が多いので、課税売上5億円超法人はもちろん、95%ルールの存続する課税売上5億円以下法人でも、非課税売上の発生にウッカリ気付かずにやりすごすと、消費税計算に思わぬ落とし穴に落ちることになりそうです。

千代田区神田の税理士佐藤修治税務会計事務所 会社設立
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