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孫の幸せを信託-千代田区神田の税理士 会社設立

孫の幸せを信託

 孫の幸せを信託

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《コラム》孫の幸せを信託

◆実施の初月から反応
 平成25年度税制改正により、教育資金の直系尊属(曾祖父母・祖父母・父母)からひ孫・孫・子へ授業料等の教育費の一括贈与に係る贈与税の非課税措置が新設され話題になっています。管理を行っている4信託銀行の4月末残高が250億円、契約件数4000件であるとこの度発表されました。

◆孫、ひ孫への愛情と相続税対策がマッチ
 ここでこの仕組みのポイントを改めて整理すると、従来は課税されていた「教育資金の一括贈与」が平成25年4月1日から平成27年12月31日までに、信託銀行等の金融機関に信託等した場合には受贈者1人につき、1,500万円を限度として非課税になるという制度です。
①1,500万円の内訳と時期
 祖父母が孫の教育資金の支払いについて、一人につき1,500万円迄贈与しても贈与税はかかりません。但し、学校以外の支払い(塾やお稽古事)は500万円迄です。平成27年3月迄に累計額1,500万円が信託銀行の口座に入っていたならば(つまり、贈与されていたならば)、この1,500万円には贈与税がかかりません。平成27年4月以降に祖父母から新たな入金があったならば、それについては贈与税がかかります。
②利用年齢は30歳未満
 利用出来る孫の年齢は30歳未満です。30歳になった時に、銀行に預けているその教育資金に残額があれば、残額に贈与税がかかるので注意が必要です。
③信託銀行で子ないしは孫名義の専用の教育資金口座開設が必要です。
 教育資金の支払いをする度に、領収証を銀行に提出します。「教育資金非課税申告書」を銀行経由で税務署に提出します。
④利用出来る教育資金の中身について
 法律で定められた“学校”の入学金、入園料や授業料などです。お稽古事も、塾、音楽、スポーツ、英会話など広く認められます。

◆相続税対策と景気刺激策
 相続対策としても有効ですが、高齢者の寝ている資金を活用して景気を刺激する狙いもあるようです。今後増々利用が増えると思います。

千代田区神田の税理士佐藤修治税務会計事務所 会社設立
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