マイナンバー制度と経営 その2
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【時事解説】マイナンバー制度が経営に及ぼす影響 その2
記事提供者:(株)税務研究会 税研情報センター
マイナンバー制度が導入されると、従業員の給与支払いや企業年金などを管理している一般事業会社にも相当の業務負担が生じるようです。企業は、給与天引きによって、雇用者として従業員の所得税の源泉徴収や住民税の特別徴収、社会保険料(健康保険、介護保険、厚生年金保険、労働保険)の支払いなどの実務を担っています。マイナンバー制度の運用が始まれば、企業には税務署や自治体へ提出する法定調書や給与支払報告書などに、従業員個別のマイナンバーを記載することが求められ、全従業員のマイナンバーを把握・管理する必要が出てきます。しかし、そのためには、番号を申告してもらうよう、そのための書類を配布したり、申告時に身分証で身元を確認し不備がある場合は再提出してもらうなどのやりとりが発生することが考えられます。
また企業年金や健康保険などの異動届、源泉徴収票などは厳格な情報管理が必要となり、教育や周知徹底、さらに情報管理を厳しくするため、個人番号付きの書類は完全IT化が必須となるでしょう。
「社会保障番号」があるアメリカ、「住民登録番号」を導入している韓国では、番号が盗まれてローンを勝手に組まれる、年金の受付口座が無断に開設されるなどの被害が多発しています。日本でもこれらの犯罪行為が増加する危険性が指摘されており、便利な反面、課題が多く残る制度で、より厳格な運用が求められます。(了)
(記事提供者:(株)税務研究会 税研情報センター)
千代田区神田の税理士佐藤修治税務会計事務所 会社設立