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教育資金一括贈与について-千代田区神田の税理士 会社設立

教育資金一括贈与について

 教育資金一括贈与について

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《コラム》今年の税制改正 教育資金一括贈与

◆教育資金贈与はもともと非課税では?
 学校の入学金や授業料など教育のために必要な資金を祖父母を含め近い親族からその都度贈与されていた場合、贈与税はもともと非課税です。
 祖父母にとっては、一括贈与よりその都度贈与の方が感謝される回数が多くてよいのではないでしょうか。

◆一括贈与の新制度の利用のスタンス
 課税される相続財産を減らそうと考えている人でも、一括贈与制度を利用しようとする前に、3年の時限期間(延長があるかもしれない)ギリギリ、あるいは死期が近いと判断される時まで、その都度贈与をまず優先すべきです。
 まして、老後生活資金や介護付き老人ホーム終身利用権の取得資金まで侵蝕させるべきではありません。

◆教育資金非課税申告書
 新制度の利用は、受贈者が教育資金非課税申告書を提出することで開始します。贈与者が複数でも、申告書は一つにします。
 提出済みの教育資金非課税申告書に係る金融機関との教育資金管理契約が終了していて、その終了契約に関する非課税拠出額が1500万円に満たなかった場合には、その満たない範囲での拠出額で再度、教育資金非課税申告書を提出することはできます。

◆追加教育資金非課税申告書
 先に提出している教育資金非課税申告書の非課税拠出額が1500万円に満たない場合で、新たな教育資金の一括贈与があったなら、その満たない範囲で追加教育資金非課税申告書を提出することができます。

◆教育資金非課税取消・廃止申告書
 教育資金一括贈与があったものの、その贈与について遺留分の減殺請求があったとか、そもそもその贈与が無効なものであったとか、などの事由があって、非課税拠出額の一部を減額することになった時は教育資金非課税取消申告書を、全部が無いことになった時は教育資金非課税廃止申告書を提出します。

◆非課税申告書の提出先と回数
 一括贈与教育資金に係る上記の各種申告書は、教育資金管理契約をする金融機関を経由して最寄りの所轄税務署長に提出します。幾つもの金融機関と契約することに制限はありませんが、管理が厄介になるので、メリットはなさそうに思われます。

千代田区神田の税理士佐藤修治税務会計事務所 会社設立
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