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小型家電リサイクル法と企業について その2-千代田区神田の税理士 会社設立

小型家電リサイクル法と企業について その2

 小型家電リサイクル法と企業について その2

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【時事解説】小型家電リサイクル法と企業の対応 その2
記事提供者:(株)税務研究会 税研情報センター
 小型家電リサイクル法では、企業が負うべき義務は特に定められていませんが、全く何も対処しなくてよいということではありません。とりわけ情報の漏えいには注意が必要です。たとえ個人所有の携帯電話やデジタルカメラでも、企業の機密事項や個人情報が漏えいする場合があります。

 その要因として、近年、若年層を中心に増加しているBYOD(Bring Your Own Device)が挙げられます。BYODとは、従業員が私物のスマートフォンなどのデジタル機器を業務で利用することを指します。個人の所有物でありながら、そのなかには取引先担当者の氏名や電話番号、業務で撮影した写真、場合によってはメールのやり取りまで、さまざまな情報が記憶されています。

 ところが、小型家電リサイクル法では、これら情報が第三者の手に渡らないような回収方法になっているかというと、十分とはいえない部分があります。

 回収方法には、「ステーション回収(ごみ排出場所にて回収する方法)」「ピックアップ回収(従来の一般廃棄物と同じように回収し、そのなかから市町村が使用済小型電子機器等を選別する方式)」などがあり、消費者は設置された回収ボックス(回収箱)に機器を入れることになります。環境省では回収箱への施錠を促していますが、錠を壊される、回収箱そのものが持ち去られるなどの手口により盗難に遭うことも可能性として考えられます。

 万が一、情報が漏えいし、ダメージを受けるようなことがないように、企業は従業員にBYODで使用した機器を回収に出すときは、メモリの内容を消去することを周知徹底する必要があります。(了)

(記事提供者:(株)税務研究会 税研情報センター)

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