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雇用保険 教育訓練給付について-千代田区神田の税理士 会社設立
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雇用保険 教育訓練給付について

 雇用保険 教育訓練給付について

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雇用保険 教育訓練給付

◆社員自らのスキルアップを応援する制度
 教育訓練給付とは、雇用保険の一般被保険者(在職者)又は被保険者であった方(離職者)が厚生労働大臣の指定する教育訓練講座を受講し、終了した場合本人が講座の為に支払った費用の一定割合相当額が支給される制度です。
 社員が教育訓練を初めて利用する時は厚生労働大臣の指定を受ける講座を運営する教育訓練施設の受講開始日において、雇用保険の一般被保険者期間が1年以上あれば良いのですが、2回目以降の利用からは3年以上加入の期間が必要となります。
 受講しようとする講座が厚労省の指定を受けている講座か確認するには中央職業能力開発協会や厚労省のホームページ又はハローワークに備え付けられている講座一覧で見る事ができます。

◆教育訓練給付の支給額
 厚労省指定の教育訓練を受けて、終了した場合、その受講の為に本人が施設に支払った教育訓練経費の20%に相当する額が支給されます。その額が10万円を超える時は10万円までとされ、4,000円を超えない時は支給されません。経費としてみなされるものは入学金や受講料(最大1年分)が対象です。又、経費とみなされないものは検定試験の検定料、補助教材費、交通費、パソコン等の機材費用等は対象外です。

◆支給申請手続き
 教育訓練給付を受給するには、本人が受講終了後に教育訓練終了日の翌日から起算して1ヶ月以内に本人の住所を管轄するハローワークで支給申請を行います。必要書類は、支給申請書の他に教育訓練終了の証明書(教育訓練施設発行の物)領収証、本人の住所確認書類(運転免許証、住民票写、雇用保険受給資格者証原本等のいずれか)それに雇用保険被保険者証を添付します。
 教育訓練給付は本人がスキルアップして自己啓発したい時や会社が必要なスキルを学んでもらいたい時も利用することができますので、厚労省の指定講座の中に受講したい、あるいは仕事に役立てる講座があるか見てみると良いでしょう。

千代田区神田の税理士佐藤修治税務会計事務所 会社設立
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