企業の健康診断の実施について
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《コラム》企業の健康診断の実施
◆生活習慣病予防検診
労働基準法にも定められている事項に年に1度の職場の健康診断があります。受診は加入している健康保険で費用補助を受けて行う事が多いと思いますが、ここでは協会けんぽの予防検診について実施の流れを見てみます。
健診の対象者は、その年度内に満35歳から74歳の方です。年度内に75歳の誕生日を迎える方は74歳のうちに受診する事となります。健診の種類は一般健診の他に一定年齢以上の方が隔年で子宮けいがんや乳がん検診も受診出来ます。また、40歳、50歳、60歳、70歳の方を対象として付加健診が受診でき、さらに詳しい健診を受ける事が出来ます。
◆申し込みから受診まで
3月末ころに「生活習慣病予防検診のご案内」のパンフレットや申込書が会社に送られてきます。これらは協会けんぽのホ-ムページ(以下HP)からもダウンロード出来ます。申込書の手書きが面倒な方や、支店ごとに対象者をパソコンで管理したい方、受診時期がバラバラで何度も申込用紙を作成送付するのが面倒な方はHPからの申し込みも可能です。
まず、受診を希望する日を健診機関に予約する必要があります。パンフレットやHPに掲載されている健診機関から受診したい医療機関に連絡をし、受診日を決定、予約を入れます。協会けんぽに契約している全国の健診機関で受診できます。
会社の担当者は会社を管轄する協会けんぽに申し込み用紙を記入後控えは会社に保管し、提出します。今年から申込用紙をインターネット経由で作成し、申込もできるようになりました。
健診を受ける日が近づくと受診機関からお知らせが届くのでそれに従い受診します。受診日には健康保険証を持参します。
◆被扶養者や若年者の健診は
健診は40歳以上74歳の被扶養者も受診出来ます。又、H25年度から被扶養者の受診券は直接自宅に送られるようになりました。
健診費用は一部が補助され、自己負担額の上限がありますので比較的安価で受診が出来ます。補助の対象外の若年層等は受診機関で若年者健診の費用を確認して、受診させましょう。
千代田区神田の税理士佐藤修治税務会計事務所 会社設立