本文へスキップ

経理チェックポイント修繕積立金について-千代田区神田の税理士 会社設立
-千代田区神田の税理士 会社設立

経理チェックポイント修繕積立金について

 経理チェックポイント修繕積立金について

事務所だよりです。
経営者のお役にたてるような記事を配信しています。
少しでも経営にお役にたてていただければと思います。

経理チェックポイント 修繕積立金

◆修繕積立金とは
 読んで字の如く、将来の修繕の為に積み立てる金額です。
 自社所有ビルの将来の修繕積立金は、単なる資産の振り替えです。すなわち、以下の処理で終わりです。
 定期預金(修繕の為)/普通預金

◆同業者団体等の会館の修繕積立金
 同業者団体が会館を所有し、その会館の修繕の為に毎年積立金を徴収しているような場合は、支出した修繕積立金は、「前払費用」として処理し、会館の修理が行われた事業年度に「修繕費」として経費処理します。また 通常会費として徴収されたものであっても、同業者団体等において、修繕積立金等に充てられるものについては、上記のような取り扱いをするように法人税法の通達(税務当局の見解)では定められています。

◆自社の所有するマンションの修繕積立金
 それでは、会社が社宅や社員寮あるいは、支店として所有するマンションの管理組合に払う修繕積立金は、どのようになるのでしょうか?
 結論から言えば、以下の理由で、支払の都度「管理費」又は「修繕費」として処理しているのが実情です。
 ①区分所有者は不可避的に積立金を負担する義務を負うこと②組合員の合意による一定の修繕計画に基づき算出され、使途も共用部分に制限されていること③たとえ、区分所有権を譲渡しても、管理組合や購入者からその積立金の残金について返還を受けることはないこと④実際の修繕費の支出ごとに費用化していくことの会計処理の煩雑さを避けることなどです。

 マンション管理組合に支払う修繕積立金に関しては明確な通達も指針もありません。解釈によっては同業者団体等の「等」に含めるべきと言う解釈も成り立ちます。
 今後の税収如何によっては、新たな通達が出るかもしれません。

千代田区神田の税理士佐藤修治税務会計事務所 会社設立
新着情報(R1/10/3)
事務所便りを追加しました
新着1税務調査と更正と決定
新着2目標設定ファシリティ
新着3経費削減と節税について


税理士 千代田区 神田

千代田区神田の税理士

 サービス提供エリア
東京都
千代田区神田他東京23区、立川市、三鷹市、小金井市、小平市、武蔵野市、国分寺市
 千葉県
松戸、千葉、我孫子、市川、野田、船橋、習志野、流山、鎌ケ谷
 神奈川県
川崎、横浜
 茨城県
取手、牛久、土浦
 埼玉県
春日部、さいたま、越谷、川口
 その他
提供エリア外でも、方法によっては引き受けることができますので、是非ご相談ください。
※当方より訪問せずに事務所(千代田区神田)に来所していただけるのであれば、所在地にかかわらず顧問契約が可能です。
千代田区神田の税理士事務所
神田の事務所までは
千代田区神田駅から徒歩4分
千代田区淡路町駅から徒歩6分
千代田区小川町駅から徒歩6分

     
 お役立ち情報(税務・経営)
 銀行借入 考え方
 銀行借入 創業時
 会社設立時の銀行付合い
 税務調査 その1
 経理の重要性
 節税の考え方
 経費削減の考え方
 税金の罰金と利息
 売上請求の注意点
 領収書の実務
 クレジットカードの実務
 遺言書は大事
 青色申告個人
 法人設立時の印鑑
 退職金はお得
 法人税の基本
 消費税の基本
 相続税の基本
 贈与税の基本
 事務所便り
事務所便りH27  1月-4
事務所便りH26 9月-12月

事務所便りH26 5月-8月
消費税Q&A その1
消費税 経過措置
税制改正<H25>
税制改正<H26>
相続税・贈与税の節税
採用情報
千代田区神田の税理士事務所

佐藤修治税務会計事務所

千代田区 税理士顔
代表税理士プロフィール
〒101-0047
東京都千代田区内神田2-15-15
竹橋ビル503

TEL 03-3526-3792
FAX 03-3526-3794
AM9:00~PM5:00

 アクセス
 千代田区
神田駅から徒歩4分
 写真で見るアクセス
 千代田区
淡路町駅から徒歩6分
 千代田区
小川町駅から徒歩6分

 写真で見るアクセス
お気軽にご相談ください