本文へスキップ

経理チェックポイントと電話加入権-千代田区神田の税理士 会社設立

経理チェックポイントと電話加入権

 経理チェックポイントと電話加入権

事務所だよりです。
経営者のお役にたてるような記事を配信しています。
少しでも経営にお役にたてていただければと思います。

《コラム》経理チェックポイント 帳簿に残る「電話加入権」

 長年帳簿に載っていて、その存在がほとんど無視されておりますので、改めて再確認しておきましょう。

◆電話加入権って何?
 電話加入権は、NTT東日本・西日本の加入電話回線を契約・架設する権利の事です。相続や企業の合併・分割等、契約者の意思表示によらないで法的事実により権利が移転する場合は手数料無料で名義変更ができ、譲渡や遺贈等、契約者の意思表示で行う権利移転については手数料を払うことで名義変更ができます。

◆帳簿上の電話加入権
 屋内配線工事に要した費用等、電話機を設置するために支出する費用も、電話加入権の取得価額となります。
 電話加入権は譲渡可能な権利であり、また権利の内容は時間の経過によっても変化しないため、法人税法上では減価償却のできない無形固定資産とされています。
 実際の価格(NTTに支払う費用の名称は「施設設置負担金」で、これを支払うと電話加入権が発生する)を見てみると、1968年に3万円、1971年に5万円、1976年に8万円、2005年に37,800円と、様々に変化しています。
 特に近年は携帯電話の普及に伴い、NTT以外の電話加入権販売会社を利用すると、1万円台で購入できるケースも存在します。少額で、権利としての認識も薄くなってきておりますが、税務上未だ経費処理は認められておりません。
 企業会計上で電話加入権を簿価計上している企業も多いですが、近年は時価会計を行う例も多いようです。この場合は簿価と時価の差額を減損します。

◆電話加入権を利用休止する時
 電話加入権を使わなくなった際は、利用休止が出来ます。電話加入権そのものが、休止「5年経過後」加入権の再取得(転居)のためどこかの市町村に引越しをしたとき、新たに番号取得ができない電話加入権に該当すれば、全額を損金処理できます。
 「転売可能」「新規に電話を引く場合に利用可能(施設設置負担金が不要)」であることから、帳簿からの除却には慎重になったほうがよいでしょう。

千代田区神田の税理士佐藤修治税務会計事務所 会社設立
新着情報(R1/10/3)
事務所便りを追加しました
新着1税務調査と更正と決定
新着2目標設定ファシリティ
新着3経費削減と節税について


税理士 千代田区 神田

千代田区神田の税理士

 サービス提供エリア
東京都
千代田区神田他東京23区、立川市、三鷹市、小金井市、小平市、武蔵野市、国分寺市
 千葉県
松戸、千葉、我孫子、市川、野田、船橋、習志野、流山、鎌ケ谷
 神奈川県
川崎、横浜
 茨城県
取手、牛久、土浦
 埼玉県
春日部、さいたま、越谷、川口
 その他
提供エリア外でも、方法によっては引き受けることができますので、是非ご相談ください。
※当方より訪問せずに事務所(千代田区神田)に来所していただけるのであれば、所在地にかかわらず顧問契約が可能です。
千代田区神田の税理士事務所
神田の事務所までは
千代田区神田駅から徒歩4分
千代田区淡路町駅から徒歩6分
千代田区小川町駅から徒歩6分

     
 お役立ち情報(税務・経営)
 銀行借入 考え方
 銀行借入 創業時
 会社設立時の銀行付合い
 税務調査 その1
 経理の重要性
 節税の考え方
 経費削減の考え方
 税金の罰金と利息
 売上請求の注意点
 領収書の実務
 クレジットカードの実務
 遺言書は大事
 青色申告個人
 法人設立時の印鑑
 退職金はお得
 法人税の基本
 消費税の基本
 相続税の基本
 贈与税の基本
 事務所便り
事務所便りH27  1月-4
事務所便りH26 9月-12月

事務所便りH26 5月-8月
消費税Q&A その1
消費税 経過措置
税制改正<H25>
税制改正<H26>
相続税・贈与税の節税
採用情報
千代田区神田の税理士事務所

佐藤修治税務会計事務所

千代田区 税理士顔
代表税理士プロフィール
〒101-0047
東京都千代田区内神田2-15-15
竹橋ビル503

TEL 03-3526-3792
FAX 03-3526-3794
AM9:00~PM5:00

 アクセス
 千代田区
神田駅から徒歩4分
 写真で見るアクセス
 千代田区
淡路町駅から徒歩6分
 千代田区
小川町駅から徒歩6分

 写真で見るアクセス
お気軽にご相談ください