本文へスキップ

少額非課税投資制度-千代田区神田の税理士 会社設立

日の目を見られるようになった少額非課税投資制度 

 日の目を見られるようになった少額非課税投資制度

事務所だよりです。
経営者のお役にたてるような記事を配信しています。
少しでも経営にお役にたてていただければと思います。

日の目を見られるようになった少額非課税投資制度

◆日本版ISAの導入
 税制改正では、現行の上場株式等の譲渡損益及び配当に対する10%課税の軽減措置が本年末をもって廃止となり、平成26年1月以降は、倍の20%課税になります。
 この改正のままでは、大衆課税になってしまうということで、「少額投資非課税制度」というものを創設し、投資規模500万円程度の人については、課税対象外としました。日本版ISAと言われるものです。

◆少額投資非課税制度の大義名分
 個人が退職後の生活に備え、長期にわたって配当を得るなど資産をじっくり増やし、家計の資産形成を促す制度というのが、「少額投資非課税制度」の趣旨とされています。
 「貯蓄から投資へ」などという呼びかけにその気になって、投資額500万円程度の個人が、投機的に株式市場に参入したら、プロの餌食になり、個人資産を食い物にされるだけです。
 そういう意味では、この新制度は投機的参入には適していないので、趣旨に沿っていると言えそうです。

◆これが少額投資非課税口座制度
 この制度では、個人が年間1口座を開設し、そこでその年内に100万円以内の株式投資をすると、5年間はその株式からの配当や売却益に課税されません。さらに、5年に亘り、毎年100万円以内の非課税口座の追加設定ができ、非課税扱いの投資枠は最大500万円とされています。
 途中での売却は自由ながら、口座枠の再利用投資はできません。非課税口座を開設することのできる期間は平成26年から平成35年までの10年間です。

◆制度は平成22年に創設されているが
 この制度は、当初10年の非課税期間として平成22年に創設されましたが、20%課税の実施と表裏の関係のものとして施行予定されていたので、10%課税の期間が延長されつづけている間は日の目を見ませんでした。
 立法はされていても、永遠に施行されないかもしれないような制度でしたが、そんな中で毎年のように制度改正だけは少しずつ行われて、いよいよ平成26年から実施されることが確実になったところです。
 実施と運用と利用状況に応じて、今後も手直しが続けられるものと思われます。

千代田区神田の税理士佐藤修治税務会計事務所 会社設立
新着情報(R1/10/3)
事務所便りを追加しました
新着1税務調査と更正と決定
新着2目標設定ファシリティ
新着3経費削減と節税について


税理士 千代田区 神田

千代田区神田の税理士

 サービス提供エリア
東京都
千代田区神田他東京23区、立川市、三鷹市、小金井市、小平市、武蔵野市、国分寺市
 千葉県
松戸、千葉、我孫子、市川、野田、船橋、習志野、流山、鎌ケ谷
 神奈川県
川崎、横浜
 茨城県
取手、牛久、土浦
 埼玉県
春日部、さいたま、越谷、川口
 その他
提供エリア外でも、方法によっては引き受けることができますので、是非ご相談ください。
※当方より訪問せずに事務所(千代田区神田)に来所していただけるのであれば、所在地にかかわらず顧問契約が可能です。
千代田区神田の税理士事務所
神田の事務所までは
千代田区神田駅から徒歩4分
千代田区淡路町駅から徒歩6分
千代田区小川町駅から徒歩6分

     
 お役立ち情報(税務・経営)
 銀行借入 考え方
 銀行借入 創業時
 会社設立時の銀行付合い
 税務調査 その1
 経理の重要性
 節税の考え方
 経費削減の考え方
 税金の罰金と利息
 売上請求の注意点
 領収書の実務
 クレジットカードの実務
 遺言書は大事
 青色申告個人
 法人設立時の印鑑
 退職金はお得
 法人税の基本
 消費税の基本
 相続税の基本
 贈与税の基本
 事務所便り
事務所便りH27  1月-4
事務所便りH26 9月-12月

事務所便りH26 5月-8月
消費税Q&A その1
消費税 経過措置
税制改正<H25>
税制改正<H26>
相続税・贈与税の節税
採用情報
千代田区神田の税理士事務所

佐藤修治税務会計事務所

千代田区 税理士顔
代表税理士プロフィール
〒101-0047
東京都千代田区内神田2-15-15
竹橋ビル503

TEL 03-3526-3792
FAX 03-3526-3794
AM9:00~PM5:00

 アクセス
 千代田区
神田駅から徒歩4分
 写真で見るアクセス
 千代田区
淡路町駅から徒歩6分
 千代田区
小川町駅から徒歩6分

 写真で見るアクセス
お気軽にご相談ください