日の目を見られるようになった少額非課税投資制度
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日の目を見られるようになった少額非課税投資制度
◆日本版ISAの導入
税制改正では、現行の上場株式等の譲渡損益及び配当に対する10%課税の軽減措置が本年末をもって廃止となり、平成26年1月以降は、倍の20%課税になります。
この改正のままでは、大衆課税になってしまうということで、「少額投資非課税制度」というものを創設し、投資規模500万円程度の人については、課税対象外としました。日本版ISAと言われるものです。
◆少額投資非課税制度の大義名分
個人が退職後の生活に備え、長期にわたって配当を得るなど資産をじっくり増やし、家計の資産形成を促す制度というのが、「少額投資非課税制度」の趣旨とされています。
「貯蓄から投資へ」などという呼びかけにその気になって、投資額500万円程度の個人が、投機的に株式市場に参入したら、プロの餌食になり、個人資産を食い物にされるだけです。
そういう意味では、この新制度は投機的参入には適していないので、趣旨に沿っていると言えそうです。
◆これが少額投資非課税口座制度
この制度では、個人が年間1口座を開設し、そこでその年内に100万円以内の株式投資をすると、5年間はその株式からの配当や売却益に課税されません。さらに、5年に亘り、毎年100万円以内の非課税口座の追加設定ができ、非課税扱いの投資枠は最大500万円とされています。
途中での売却は自由ながら、口座枠の再利用投資はできません。非課税口座を開設することのできる期間は平成26年から平成35年までの10年間です。
◆制度は平成22年に創設されているが
この制度は、当初10年の非課税期間として平成22年に創設されましたが、20%課税の実施と表裏の関係のものとして施行予定されていたので、10%課税の期間が延長されつづけている間は日の目を見ませんでした。
立法はされていても、永遠に施行されないかもしれないような制度でしたが、そんな中で毎年のように制度改正だけは少しずつ行われて、いよいよ平成26年から実施されることが確実になったところです。
実施と運用と利用状況に応じて、今後も手直しが続けられるものと思われます。
千代田区神田の税理士佐藤修治税務会計事務所 会社設立