中小企業の交際費課税の廃止について
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《コラム》今年の税制改正 中小の交際費課税事実上の廃止
◆10%の損金不算入措置が撤廃
交際費等の損金不算入制度における中小法人に係る損金算入の特例について、定額控除限度額が600万円から800万円に引き上げられるとともに、定額控除限度額までの金額の10%の損金不算入措置が撤廃されました。
この改正は、平成25年4月1日以後開始する事業年度分の法人税について適用されています。
◆交際費課税の歴史
交際費課税制度は昭和29年度の税制改正により導入されました。当時は、朝鮮特需により重要産業や基幹産業の設備投資に支えられた内需拡大で好況を続けており、乱痴気騒ぎの如く交際費の濫費もかなりあったようで、冗費の節約と資本蓄積の促進が立法趣旨でした。資本金500万円以上の企業で、過去年度の7割を基準にそれの超過額の50%を損金不算入とされました。
昭和31年度改正で損金不算入割合50%が100%となり、対象企業が資本金1000万円以上となり、昭和36年度改正で資本金基準がなくなり全法人が対象となり、定額控除300万円その他を超える額の20%が損金不算入となり、昭和42年度改正で前期交際費の105%その他を超過する部分が損金不算入となり、昭和57年度改正で定額控除方式に戻り、資本金1000万円以下400万円、資本金5000万円以下300万円、資本金5000万円超0円の定額控除の超価額が損金不算入となり、平成6年度改正で資本金5000万円以下法人の定額控除額の10%が損金不算入となり、平成10年度改正でその10%損金不算入が20%となり、平成14年度改正で資本金5000万円以下法人の定額控除が400万円に統一され、平成15年度改正で定額控除の対象法人が1億円以下となり、定額控除の損金不算入が10%に戻り、平成18年度改正で一人当たり5000円以下飲食費が交際費除外となり、平成22年度改正で資本金5億円以上法人の完全支配関係法人の定額控除適用排除となり、そして今年の改正に繋がっています。
◆中小法人の交際費課税は廃止に近い
今年の税制改正の交際費10%課税撤廃で、交際費の額が年間800万円に遥かに満たない中小法人では、交際費か交際費以外かの科目判定は意味を持たないことになりました。こういう法人にとっては、交際費課税の事実上の廃止とも言えます。
千代田区神田の税理士佐藤修治税務会計事務所 会社設立