人事異動と出向と転籍について
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人事異動 出向と転籍
◆人事異動の種類は様々
従業員を採用したら勤務地や担当業務を決めますが、会社の組織変更や業務の拡大、縮小等変更が生じるのが一般的です。従業員の勤務場所や役割を変える事を人事異動と言います。人事異動は職場や職務内容を変える事を配置転換と言い、勤務場所の変更を転勤と言います。人事制度による資格の変更は昇格、降格等いずれも同一社内における異動です。
一方別の会社で就業させる、出向と転籍があります。人事異動については原則使用者に人事異動についての裁量権があります。その行使は社会通念上著しく妥当性を欠き権利の乱用に当たるという事でない限り違法ではありません。
◆出向と転籍の違いは同意の有無
出向は現在の労働契約を保持したまま従業員を他の会社で労働させるものです。出向をするためには就業規則などで予め定めておく必要があります。定められていれば必ずしも従業員の同意を得る必要はありません。但し、賃金や労働条件などを出向元と出向先で協議の上、契約書にしておく事が必要でしょう。
転籍は元の会社を辞め、転籍先への就職が同時に行われる場合が普通です。転籍も 予め就業規則に定めは必要ですが、規定されていたとしても従業員の同意を必要とされています。通常の転職と同様に離職・採用の手続きが必要となります。
◆出向の場合と転籍の場合の手続き
出向の場合は出向契約書を作成しますが、記載すべき内容は出向先での身分や賃金、賞与、退職金等の扱い、社会保険、復職・解除に関する事等。労働時間、休日休暇は出向先に合わせる場合が多いでしょう。出向が不利益にならぬよう本人にも内容の説明は必要です。
又、転籍は元の会社を退職となりますので、保険の資格喪失、転籍先での資格取得となり、元の会社に退職金制度がある場合は清算をします。転籍は前の会社と労働契約を終了し、他の会社と労働契約を結ぶ事になるので事実上の転職と言う事になるでしょう。転籍には本人の同意が必要ですが、転籍後は先の会社の労働条件で勤務するのが一般的です。
千代田区神田の税理士佐藤修治税務会計事務所 会社設立