全面適用改正育児!介護休業法について
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全面適用改正育児・介護休業法
◆平成22年の改正が100人以下企業にも適用
2年前に施行された改正育児・介護休業法が平成24年7月からこれまで適用が猶予されていた従業員100人以下の事業主にも適用になります。急速に進む少子高齢化による将来の労働力不足が予想される中で子育てや介護の担い手が必要とされます。
企業の人事管理においても男女共にどのように仕事と家庭の調和を計って行くかという視点が欠かせないものとなってきました。
◆改正法のポイント
新たに追加された改正は次の3点です。
@短時間勤務制度(所定労働時間の短縮)
事業主は3歳に満たない子を養育する従業員について希望すれば利用できる短時間勤務制度を設ける必要があります。制度は就業規則などに規定する必要があり、1日の労働時間を原則として6時間(5時間45分から6時間まで)とする措置を含むものとなっています。対象となる従業員はア、3歳未満の子を養育し、短時間勤務をする期間に育児休業を取っていない事 イ、日々雇用される労働者でない事 ウ、労使協定により適用除外とされていない従業員である事
A所定外労働の制限
3歳に満たない子を養育する従業員が申し出た場合には所定外労働を免除する事となりました。
手続きは1回につき1ヶ月以上1年以内の期間について開始日と終了日を明らかにし、開始予定日1ヶ月前までに申し出をさせます。申し出は複数回も可能です。
B介護休暇の創設
要介護状態にある家族の介護や世話を行う従業員は申し出により対象家族1人につき5日まで、2人以上であれば年10日まで1日単位で休暇を取ることができる事となりました。要介護状態とは負傷、疾病、心身の障害等で2週間以上の期間に渡り常時介護を必要とする状態を言います。対象家族は配偶者、父母、配偶者の父母及び子の他同居している扶養家族が対象です。
以上の改正点は上記の@とAの制度は勤続年数1年未満、Bは6ヶ月未満また、共通には週2日以下の勤務の人は労使協定で対象者から外すことが出来ます。
千代田区神田の税理士佐藤修治税務会計事務所 会社設立