本文へスキップ

税理士 千代田区神田の佐藤修治税務会計事務所

地方消費税の基礎知識について

地方消費税の基礎知識について

事務所だよりです。
経営者のお役にたてるような記事を配信しています。
少しでも経営にお役にたてていただければと思います。

地方消費税の基礎知識

◆地方消費税とは
  消費税の増税が物議をかもしておりますが、現在の消費税5%は、実は消費税4%と地方消費税1%の合計で5%となっているのです。ですから正確には消費税等と記され、この等にあたる部分が地方消費税です。
  地方消費税は、地方税法に基づき課される税金で、国の消費税額の25%となっておりますので、4%×25%=1%と言うことになるわけです。

◆消費税率引き上げではどうなるの?
  内閣が閣議決定した「社会保障と税の一体改革大綱」では、今後消費税率が8%になった場合は、地方消費税は、消費税額の25%ではなく、消費税6.3%地方消費税1.7%。消費税率が10%になった場合には、消費税7.8%地方消費税2.2%と言うなんとも複雑な税率になってしまいそうです。
  しかし現在も国の消費税4%の内1.18%が地方交付税として、地方消費税と合わせて都道府県に分配されております。

◆地方消費税の清算
  地方消費税は本来、消費された地域に納める税金ですが、実務上は納税義務者(会社や個人の事業者)の国税の納税地に地方消費税も合わせて納付されますので、最終消費地に税収を帰属させる為に、都道府県間で清算が行われます。

◆清算の方法は
  都道府県間の清算は、6/8が小売年間販売額(商業統計)とサービス業対個人事業収入額(サービス業基本統計)の合計額により、1/8は人口(国勢調査)により、のこり1/8は従業者数(事業所・企業統計)により按分されて清算します。

◆市町村はどうなるの?
  各市町村へは都道府県の清算後の税収の1/2が、人口と従業者数の比で交付金として交付されます。

千代田区神田の税理士佐藤修治税務会計事務所 会社設立
新着情報(R1/10/3)
事務所便りを追加しました
新着1税務調査と更正と決定
新着2目標設定ファシリティ
新着3経費削減と節税について


税理士 千代田区 神田

千代田区神田の税理士

 サービス提供エリア
東京都
千代田区神田他東京23区、立川市、三鷹市、小金井市、小平市、武蔵野市、国分寺市
 千葉県
松戸、千葉、我孫子、市川、野田、船橋、習志野、流山、鎌ケ谷
 神奈川県
川崎、横浜
 茨城県
取手、牛久、土浦
 埼玉県
春日部、さいたま、越谷、川口
 その他
提供エリア外でも、方法によっては引き受けることができますので、是非ご相談ください。
※当方より訪問せずに事務所(千代田区神田)に来所していただけるのであれば、所在地にかかわらず顧問契約が可能です。
千代田区神田の税理士事務所
神田の事務所までは
千代田区神田駅から徒歩4分
千代田区淡路町駅から徒歩6分
千代田区小川町駅から徒歩6分

     
 お役立ち情報(税務・経営)
 銀行借入 考え方
 銀行借入 創業時
 会社設立時の銀行付合い
 税務調査 その1
 経理の重要性
 節税の考え方
 経費削減の考え方
 税金の罰金と利息
 売上請求の注意点
 領収書の実務
 クレジットカードの実務
 遺言書は大事
 青色申告個人
 法人設立時の印鑑
 退職金はお得
 法人税の基本
 消費税の基本
 相続税の基本
 贈与税の基本
 事務所便り
事務所便りH27  1月-4
事務所便りH26 9月-12月

事務所便りH26 5月-8月
消費税Q&A その1
消費税 経過措置
税制改正<H25>
税制改正<H26>
相続税・贈与税の節税
採用情報
千代田区神田の税理士事務所

佐藤修治税務会計事務所

千代田区 税理士顔
代表税理士プロフィール
〒101-0047
東京都千代田区内神田2-15-15
竹橋ビル503

TEL 03-3526-3792
FAX 03-3526-3794
AM9:00〜PM5:00

 アクセス
 千代田区
神田駅から徒歩4分
 写真で見るアクセス
 千代田区
淡路町駅から徒歩6分
 千代田区
小川町駅から徒歩6分

 写真で見るアクセス
お気軽にご相談ください