海外からの短期訪問と査証免除について
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海外からの短期訪問と査証免除
◆日本のパスポートと査証の免除
査証(=ビザ)とは、入国事前許可証のことです。海外へ渡航するためにはパスポート(=旅券)を携帯しますが、パスポートを所持しているだけでは足りず、あらかじめ入国しようとする国の領事から入国の事前許可として査証の発給手続きを必要とすることがあります。
しかし、観光や商用など一定の目的で短期的に滞在する場合において、政治的、経済的理由による外交関係が当該国間にある場合、またはその国の外交政策内容によっては、この査証発給手続きを免除する措置が行われています。特に日本のパスポートを所持する者が海外へ短期訪問する場合、多くの国で査証免除が実施されていますので、海外出張が多くても査証発給手続きはしたことがないという方もいらっしゃるはずです。
◆海外から日本への入国
日本でも現在、60以上の国や地域に対して査証免除措置を実施しており、これらの国・地域の方が商用や観光、親族・知人訪問等を目的として短期的に日本で滞在する場合は、入国に際して査証を取得する必要がありません。ですが、これら査証免除協定を結んでいる国や地域以外から来られる外国人の方は、短期間であっても査証の発給手続きが必要です。近隣諸国を見てみると、たとえば中国やロシア、フィリピンは査証免除の対象とされておりませんので、短期的に招聘する場合であっても査証の発給が必要となります。
◆訪問予定を立てる前に確認を
査証免除されない国や地域の方が短期滞在のための査証を申請するには、招聘する企業や日本にいる親族などから行き先や宿泊先を示した行動予定表、身元保証書、渡航費用の証明など、渡航の目的に合わせた書類を在外日本大使館・領事館へ提出することが求められるため、訪問予定を立てる前に相手方の国や地域が査証免除国か否かを確認することが必要です。また、会議など商用で訪問する場合、入国の際に招聘側である日本の企業に電話確認が行われることもあります。商談予定をスムーズに進行するため、書類作成・提出時だけでなく入国時にも、担当者がすぐに対応できる体制とスケジュールを整えておくなどの配慮をすることが、商談予定のスムーズな進行に繋がります。
千代田区神田の税理士佐藤修治税務会計事務所 会社設立