本文へスキップ

税理士 千代田区神田の佐藤修治税務会計事務所

外国人労務!雇用以外の契約形態について

外国人労務!雇用以外の契約形態について

事務所だよりです。
経営者のお役にたてるような記事を配信しています。
少しでも経営にお役にたてていただければと思います。

外国人労務 「雇用」以外の契約形態

 外国人の方が日本で適法に在留するためには、27種類ある在留資格のうちどれか一つを得ている必要があります。これら在留資格は、その外国人の身分(日本人の配偶者である場合など)に基づき交付されるもの、またはその外国人の活動内容に基づき交付されるものとに大別され、このうち活動内容に基づき交付される在留資格については、更に就労が可能な資格と原則就労不可能である資格に分けられます。

◆契約形態は雇用契約に限らない
  就労可能な在留資格のうち、いくつかの資格においては、その外国人が特定の機関との継続的な「契約」を結んでいることが求められます。一般的には、会社と雇用契約を結び就労可能な在留資格を得ることが大半ですが、この「契約」は雇用契約だけに限らず業務委託契約や委任契約、派遣契約なども該当しえます。「外国人労働者の知識・スキルを事業に活かしたいが、雇用契約よりもその他の契約形態の方が業務の性質上適している」といった企業であっても、雇用という形ではなく委託や派遣などの形で契約することにより、外国人の方に働いてもらうことが認められる場合があるのです。

◆雇用契約以外の契約形態の注意点
  ただし、在留資格が得られる可能性については、通常の雇用と比べそれ以外の契約形態の方が申請手続きは煩雑になります。
  在留資格の申請においては、その外国人が日本で継続的、安定的に生活できる基盤を立証することが非常に重要となります。雇用以外の契約の場合、一般的に雇用契約よりも活動や報酬の安定性が低いとみなされることが多いため、雇用契約同様にその契約が期間・報酬ともに安定的なものであることを証明しなければなりません。たとえば派遣契約を結ぶ場合、派遣が継続的なものであること、報酬額についても正社員と同程度以上の額が保障されていることが望まれ、これらは在留資格の申請時既に確定されている必要があります。また、申請時には企業の事業内容が適正であるかといった点も審査対象となりますので、派遣契約であれば派遣元が労働者派遣法による許認可を受けていることや必要な届出を行っていること、諸法令に基づく労務管理が行われていることなども重要になります。

千代田区神田の税理士佐藤修治税務会計事務所 会社設立
新着情報(R1/10/3)
事務所便りを追加しました
新着1税務調査と更正と決定
新着2目標設定ファシリティ
新着3経費削減と節税について


税理士 千代田区 神田

千代田区神田の税理士

 サービス提供エリア
東京都
千代田区神田他東京23区、立川市、三鷹市、小金井市、小平市、武蔵野市、国分寺市
 千葉県
松戸、千葉、我孫子、市川、野田、船橋、習志野、流山、鎌ケ谷
 神奈川県
川崎、横浜
 茨城県
取手、牛久、土浦
 埼玉県
春日部、さいたま、越谷、川口
 その他
提供エリア外でも、方法によっては引き受けることができますので、是非ご相談ください。
※当方より訪問せずに事務所(千代田区神田)に来所していただけるのであれば、所在地にかかわらず顧問契約が可能です。
千代田区神田の税理士事務所
神田の事務所までは
千代田区神田駅から徒歩4分
千代田区淡路町駅から徒歩6分
千代田区小川町駅から徒歩6分

     
 お役立ち情報(税務・経営)
 銀行借入 考え方
 銀行借入 創業時
 会社設立時の銀行付合い
 税務調査 その1
 経理の重要性
 節税の考え方
 経費削減の考え方
 税金の罰金と利息
 売上請求の注意点
 領収書の実務
 クレジットカードの実務
 遺言書は大事
 青色申告個人
 法人設立時の印鑑
 退職金はお得
 法人税の基本
 消費税の基本
 相続税の基本
 贈与税の基本
 事務所便り
事務所便りH27  1月-4
事務所便りH26 9月-12月

事務所便りH26 5月-8月
消費税Q&A その1
消費税 経過措置
税制改正<H25>
税制改正<H26>
相続税・贈与税の節税
採用情報
千代田区神田の税理士事務所

佐藤修治税務会計事務所

千代田区 税理士顔
代表税理士プロフィール
〒101-0047
東京都千代田区内神田2-15-15
竹橋ビル503

TEL 03-3526-3792
FAX 03-3526-3794
AM9:00〜PM5:00

 アクセス
 千代田区
神田駅から徒歩4分
 写真で見るアクセス
 千代田区
淡路町駅から徒歩6分
 千代田区
小川町駅から徒歩6分

 写真で見るアクセス
お気軽にご相談ください