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税理士 千代田区神田の佐藤修治税務会計事務所

税制改正 相続税贈与税について

税制改正 相続税贈与税について

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税制改正 相続・贈与税編

 23年度第2次改正と24年度大綱

 相続・贈与税の平成23年度税制改正の当初案は、昨年6月に分離した「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築」、いわゆる税制構築法案、同年10月28日の修正後の同案のいずれにも含まれていましたが、同年11月10日の三党協議で、突如、その全てと言っていいほどの法案がボツになりました。

◆平成23年度第2次税制改正はゼロ
 それ故、平成23年度税制改正の2次改正は、東日本大震災復興増税とセットで昨年11月30日成立、同年12月2日公布となりましたが、@相続税の最高税率の引き上げ、A相続税の基礎控除額の圧縮、B生命保険金の非課税制度の見直し、C未成年者・障害者控除の拡充、D贈与税の税率構造の緩和、E相続時精算課税の拡充は、すべて先送りされることになりました。

◆平成24年度税制改正大綱(復興支援除く)
 先送りされた改正案は、24年度の大綱に盛り込まれることもなく、結局、昨年末に明らかにされた税制抜本改革の素案に盛り込まれています。
 大綱の改正項目の多くは、制度の拡充と延長で、主な改正は次の2つです。
(1)相続税の連帯納付義務
 連帯納付義務については、次の場合には解除することとしています。
@申告期限等から5年を経過した場合(ただし、5年を経過した時点で連帯納付義務の履行を求められているものは解除できません。)
A納税義務者が延納又は納税猶予の適用を受けた場合
 上記改正は、平成24年4月1日以後に申告期限等が到来する相続税について適用されます。但し、同日において滞納となっている相続税についても、上記の改正と同様の扱いとなっています。

(2)住宅取得等資金贈与の非課税措置
 直系尊属からの住宅取得等資金の贈与は、適用期限を3年延長、取得する住宅(床面積240u以下)の内容により、年度ごとに3段階の非課税枠を定めています。
@省エネ・耐久性を備えた良質な住宅
 平成24年贈与:1,500万円、25年贈与:1,000万円、26年贈与:1,000万円
A上記@以外の住宅
 平成24年贈与:1,000万円、25年贈与:
700万円、26年贈与:500万円
 上記の改正は、平成24年1月1日以後の贈与から適用です。

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