年度終了後の報告義務について
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年度終了後の報告義務
決算申告以外もお忘れなく!
◆申告するのは税務署だけ?
決算月は会社の任意で決めることができますが、やはり圧倒的に多いのが3月決算。1年間の事業年度を終え、新年度を迎えるにあたり、今まさに決算申告の準備を進めているという企業も多いのではないでしょうか。
事業年度終了後に申告しなければならないのは、税務署への決算申告だけに限られません。税務署の他、どんな官公庁へ申告(申請、届出)をする必要があるのかおさらいします。
◆法務局への登記申請
取締役や監査役などの役員が、今回の決算に関する定時総会において任期を満了する場合は、法務局へ登記の申請を行う必要があります。
会社の定款を見ると、原則として取締役は2年、監査役は4年と任期が定められており、選任から定められた任期年数以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結で任期は終了します。たとえば、決算期が3月、取締役の任期が2年と定められた会社であれば、平成22年4月1日に選任された取締役は平成24年3月の決算に関する定時株主総会の終結時に、任期を満了することになります。任期満了後も就任し続ける場合であっても、自動的に任期が更新されるわけではなく、改めて就任する旨(これを重任といいます)法務局で登記の申請を行わなくてはなりません。
◆許認可を管轄する官公庁への届出
許認可の中には、決算期を迎える都度、あるいは定められた時期に、毎年度報告を行わなくてはならないものも多く存在します。
≪毎年度報告が必要な許認可(一例)≫
○建設業許可の取得事業者
事業年度終了後4か月以内に、許可を申請した行政庁(国土交通大臣または都道府県知事)に対し提出。
○酒類販売免許の取得事業者
毎年度(4月1日〜翌年3月31日)の販売合計等を、毎年4月30日までに所轄税務署長へ申告。
○医療法人
事業年度終了後3か月以内に、管轄保健所等を経由し提出。
千代田区神田の税理士佐藤修治税務会計事務所 会社設立