既卒者雇用奨励金の期間延長について
事務所だよりです。
経営者のお役にたてるような記事を配信しています。
少しでも経営にお役にたてていただければと思います。
既卒者雇用奨励金の期間延長
◆平成25年春入社の新規採用始まる
来年春の新卒採用が12月1日より始まっていますが、今年卒業予定者の内定率は約7割と依然として厳しい就職環境が続いています。さらに円高や震災の影響もあり、今後も厳しい状況が続く事が予想されます。
厚労省では従来から運用されていた既卒者を採用する事業者向けの2つの奨励金、3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金と3年以内既卒者トライアル雇用奨励金について、平成23年度末までの予定を延長する事にしました。
◆3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金
これは平成21年3月以降大学等を卒業後安定した就労経験がない者を正規雇用した場合に支給され、2つの種類があります。
@基本の奨励金
延長内容は対象労働者につき平成24年6月末までにハローワークからの紹介を受け、同年7月末までに雇い入れた場合に対象となります。支給額は正規雇用から6ヶ月後に100万円が、雇用保険適用事業所単位で1事業所当たり1回支給されます。
A東日本大震災特別措置
延長内容はハローワークに震災特例求人(被災者で3年以内の既卒者)を提出し平成25年3月までにハローワークからの紹介を受け同年4月までに正規雇用として雇い入れた場合に対象となります。支給額は120万円が、雇用保険適用事業所単位で最大10回(特例対象者10人まで)が支給されます。
◆3年以内既卒者トライアル奨励金
これは平成21年3月以降に大学等、高校、中学校を卒業後、安定した就労経験がない者を正規雇用に向けて育成する為、有期雇用(原則3ヶ月)で雇用し、その後正規雇用に移行させた場合に支給されます。
@基本の奨励金
平成24年6月末までにハローワークからの紹介で同年7月までに雇い入れた場合、有期雇用期間(原則3ヶ月)について1人つき10万円、その後正規雇用から3ヵ月後に50万円を支給。
A東日本大震災特例措置
ハローワークに震災特例求人を提出し平成25年3月までに紹介を受け同年4月までに雇い入れた場合、有期雇用期間について1人10万円、正規雇用後3ヶ月後に60万円支給されます。
千代田区神田の税理士佐藤修治税務会計事務所 会社設立