寄附金と義援金の整理について
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寄附金・義援金の整理 今一度 寄附金控除
平成23年分の還付申告は、本年の1月1日からすでに始まっています。平成23年分については、多くの方が震災関連の寄附(義援金)をされ、それに伴って寄附金控除の適用を受けられる方も多いと思います。
◆寄附金控除の概要
寄附金控除の対象となる寄附金(その年中に支出したものに限る)は、@既存制度の「特定寄附金」とA震災特例法で定められた指定期間内の「震災関連寄附金(義援金)」です。
特定寄附金は、国又は地方公共団体、公益増進法人や認定NPO法人等に対する寄附金です。一方、震災関連寄附金は、指定期間内に支出された寄附金・義援金で国又は被災地地方公共団体、指定された機関等に対してなされたものです。
寄附金控除には、所得控除と税額控除があります。指定された一部の寄附先には、税額控除の選択適用が認められ、いずれか有利な方を選択できます。控除限度額の計算は次のとおりです。
◆所得控除の限度額計算(寄附金全てに適用)
(震災関連寄附金以外の特定寄附金の額の合計額+震災関連寄附金の額の合計額)−2,000円=所得控除額
※震災関連寄附金以外の特定寄附金の額の合計額は所得金額の40%です。また、震災関連寄附金以外の特定寄附金の額と震災関連寄附金の額の合計額は所得金額の80%相当額が限度です。
◆税額控除の限度額計算(下記寄附金に限定)
(1)政党等に対する寄附金
(寄附金の額の合計額−2,000円)×30%=税額控除額
(2)認定NPO法人又は公益社団法人等に対する寄附金で一定の要件を満たすもの
(寄附金の額の合計額−2,000円)×40%=税額控除額
(3)特定震災指定寄附金(認定NPO法人又は社会福祉法人中央共同募金会に対する寄附で、特に、東日本大震災の被災者支援活動に充てるためのもの)
(特定震災指定寄附金の額の合計額−2,000円)×40%=税額控除額
※(1)及び(2)の「寄附金の額の合計額」は、原則所得金額の40%、(3)は、原則として所得金額の80%相当額が限度です。また、税額控除額は、所得税額の25%が限度で(2)と(3)の合計額で判定、(1)は別枠で所得税の25%を判定します。
なお、所得控除及び税額控除の計算にあたっては、所得金額の40%(震災関連寄附金を除く)及び控除下限額2,000円はすべての寄附金控除を含めて判定します。
千代田区神田の税理士佐藤修治税務会計事務所 会社設立