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税理士 千代田区神田の佐藤修治税務会計事務所

日割・時間割の賃金計算について

日割・時間割の賃金計算について

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日割・時間割の賃金計算

◆所定労働日数か暦日か
 企業で賃金計算をする際に月給制の人が月の途中に入退社した場合や労災に遭って休業補償の計算をする際、年次有給休暇取得日の賃金、割増賃金の時間給等、日割額や時間割額を出す必要があることがあります。計算方法は各々のルールがあり、それに従い計算する事となっています。

◆月の途中の入退社の場合
 賃金計算の開始日や締め日でなく、途中で入退社した場合は、日割計算をする事が多いのですが、入社日や退社日が会社の休日に当たっていた場合はその日を外して計算するのでしょうか。労働契約の開始日や終了日がたまたま土曜日や日曜日等会社の休日に当たっていたような時はその休日は計算から外してもよいし、入れて考えても良いのです。ただ労働者との雇用契約では休日の扱いをどうするのか事前に取り決めておく必要があります。日割計算をするには所定労働日数で計算をするのか、暦日数で計算するのか、又は、年間所定労働日数から月平均日数を決めておき、それで計算する等、会社のルールとして決めておかなくてはならないでしょう。

◆平均賃金の場合
 平均賃金とは、事由が発生した時以前3か月間に労働者に支払われた賃金の総額をその期間の歴日数で除した額とされます。
労働基準法の平均賃金は次のような場合に計算を必要とします。そしてその額は平均賃金を下回らない事とされています。
@解雇予告手当を支払う場合
A労働者を会社の都合で休業させる場合
B年次有給休暇を取った場合
C業務上災害に対し災害補償を行う場合
D減給制裁は平均賃金限度額を超えない事

◆年次有給休暇の場合
 年休手当は @平均賃金を用いる方法 A通常賃金を用いる方法 B健保の標準報酬を用いる方法の3通りがありますが、月給制の場合はAの通常賃金を用いるのが一般的です。この場合の計算の分母は労働日数であり、暦日数では休日は年休の対象にならないのでこの計算には用いません。

◆割増賃金の基礎となる時間給額の計算
 時間外労働に対する割増賃金の基礎となる時間給の計算は月によって所定労働時間数が異なる場合は1年間における1月平均所定労働時間で月給額を除す事となっています。

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