電子公告利用の現状について
事務所だよりです。
経営者のお役にたてるような記事を配信しています。
少しでも経営にお役にたてていただければと思います。
電子公告利用の現状
「公告」とは、法律で決められた出来事が起きた場合に、その事柄を広く一般に知らしめることを言います。たとえば、決算や合併、分割、組織変更、解散等などが起きたときには公告をする必要があります。
◆3つの公告方法
会社の公告方法には現在、官報・日刊紙・電子公告の3つの種類があります。このうち電子公告は、平成17年2月1日から施行された『電子公告制度の導入のための商法等の一部を改正する法律』により可能になった公告方法で、この法律によりインターネットを利用して公告を行うことができる制度が導入されました。
◆電子公告の導入件数
制度の導入からすでに7年近くが経とうとしています。上場企業では導入率が約90%とも言われる一方、多くの中小企業ではまだまだ「官報」を選択しているのが現状です。原因のひとつには、ほとんどの中小企業が決算公告の義務を怠っていることが挙げられます。本来、有価証券報告書提出会社以外のすべての株式会社には、決算公告を行うことが義務付けられているため、規模の大小に関わらず、株式会社であれば年に一回は公告を行う機会があります。この決算公告を怠っているために、公告方法自体を意識していない株式会社が多いようですが、会社分割や株式交換、株式移転を行おうとする際など、思わぬところで決算公告を行っているか否かが問われる場面もありますので、決して無視し続けるわけにはいきません。
◆電子公告は安いか?高いか?
官報の一般的な掲載料は、決算公告の場合で約6万円、その他の場合で1行2,854円です。日刊紙の場合は50万円程度かかると言われます。一方、電子公告の場合、自社のWebページで決算公告を行えば、特段の費用はかかりません。決算以外を公告する場合は、電子公告調査機関による調査が必要ですので、その調査料がかかります。この調査料は、以前は20〜30万円前後とも言われていましたが、調査機関の登録数も増えたため、現在は数万円で調査を行う機関もあるようです。
もちろん、一概に電子公告が安いから良いというわけではなく、各企業に合わせそれぞれの公告方法にメリット・デメリットもあります。決算公告は株式会社の義務であることを認識し、自社の実情に合わせた公告方法の見直しをしてみてはいかがでしょうか。
千代田区神田の税理士佐藤修治税務会計事務所 会社設立