免税事業者廃止と横やりについて
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免税事業者廃止の横やり
◆会計検査院 消費税免税制度の検討要請
会計検査院は10月17日、資本金1000万円未満企業の新規事業開始後2年間の消費税納税義務免除制度について、財務省に再検討するよう要請しました。
会計検査院が調査したところによると、売上が3億円を超える企業まで免税となっていたり、設立2年経過後に解散したりする制度乱用のケースもあったようです。
◆税理士会の建議案
税理士会は、以前から、消費税の基準期間制度を廃止することを税制建議してきています。
前々年度を基準期間とする現行制度では、申告年度の課税売上高が多額であっても免税事業者となったり、反対に課税売上高が1,000 万円以下であっても納税義務が生じたりするような不合理な現象が生ずるからです。
税理士会の案は、基準期間制度を廃止し、申告年度の課税売上実績が1,000 万円を超えていれば課税事業者、1,000 万円以下なら申告自由とすべき、というものです。
◆馬耳東風だった国税当局
免税・課税の選択は、常に1年ないし2年先の状況を予測しないと有利不利の判定ができず、そのような判定が必要なのは零細事業者だけなのに、基準期間制度が生む弊害を零細事業者に押しつけて、国税当局はいままで馬耳東風でした。
そこへ、身内の検査院から、単に税収確保し損なっているとの観点だけで、注文が出たので、何か手を打つ必要に迫られることになりました。
◆免税制度など無くてよい
消費税は、二重の意味で、事業者課税の税制です。一つは、消費税の納税義務者は消費者ではなく事業者であること。もう一つは、事業者に国の徴税実務と徴税計算を押し付けて、税務署の下請け機関となることを、罰則をもって強制していることです。
本来は、消費税の導入に際し、押し付けた国の徴税実務と徴税計算に要する費用を補填すべきだったのです。今からでも、税額控除という形で導入するのが、道理です。
免税制度など廃止して、すべての事業者に申告義務を負わせても、徴税代行税額控除(月2.5万円、年30万円くらいが妥当)があれば、1000万円以下の売上なら納税額は、多くの場合ゼロになります。
千代田区神田の税理士佐藤修治税務会計事務所 会社設立