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税理士 千代田区神田の佐藤修治税務会計事務所

現物分配とグループ法人税制について

現物分配とグループ法人税制について

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現物分配の使い勝手のよさ グループ法人税制

◆現物配当と現物分配
  現物分配とは、剰余金の配当等またはみなし配当により株主等に金銭以外の資産が交付されることをいいます。
  会社法で定める現物配当とはこの規定の上では同じですが、税法上では組織再編の実行行為と位置づけされ、配当行為としても排除したので、会社法とは異なる命名とされました。

◆現物分配の組織再編機能
  現物分配が組織再編行為と言える典型例は、子会社株式を親会社に現物配当することなどに見られます。それにより、子会社が兄弟会社になってしまいます。
  会社分割により、グループ内の他の会社に財産を異動させる行為も、現物分配により同じ目的を達することが可能です。

◆完全支配関係下の現物分配
  100%支配グループ内の現物分配は自動的に適格現物分配とされ、他の組織再編制度と同じく、簿価による資産移転なので譲渡損益課税から解放されています。
  資産の移転を受けた法人においても、移転直前の帳簿価額により取得したものとされ、その受けたことにより生ずる収益は益金不算入です。

◆配当の仲間から除外
  適格現物分配は、配当ではないとの扱いなので、収益の益金不算入の意味は、「受取配当金の益金不算入」の規定の適用ではなく、最初から、組織再編的に利益積立金への直接異動として処理します。
  それゆえ、現物配当は源泉徴収の対象にもなっていません。
  とは言え、これは株主への配当に係る制度を利用しての行為なので、子会社や兄弟会社への財産の移転には使えません。

◆現物分配行為の留意点
  完全支配関係については、現物分配の直前に完全支配関係があることのみが要件で、その後のその関係の継続は要求されていないので、組織再編機能としても、まことに使い勝手のよい制度です。
  なお、現物分配は一つの行為で複数の者を被現物分配法人とすることがありますが、その場合、その中に個人、外国法人、公共法人、公益法人等又は人格のない社団等が一者でもあれば全体が非適格となる、という制約もあります。

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