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小規模宅地等一の宅地等-千代田区神田の税理士 会社設立

小規模宅地等一の宅地等について

 小規模宅地等一の宅地等について

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小規模宅地等 一の宅地等とは

 相続税において、一定の相続人が(配偶者を除く)遺産の中に被相続人等が居住の用に供していた宅地等を相続し、一定の要件を満たす場合には、当該宅地等は特定居住用宅地等として80%の評価減の特例(減額特例)が受けられます。
  しかし、被相続人等の居住の用に供していた宅地等が複数存在する場合には、この減額特例の適用については、明確な規定はありませんでした。
  そこで、平成22年度税制改正で、特例の対象宅地等については、「被相続人等が主として居住の用に供していた一の宅地等」に限られることが明確にされました。

◆一の宅地等とは
  当初、解説書等では、この改正について「相続財産の中に被相続人の居住の用に供されていた宅地等が複数ある場合には、特定居住用宅地等に該当し80%減額の特例が受けられるのは、その内、被相続人等が主として居住の用に供していた一の宅地等のみに制限された」、というような内容でした。
  ただ、解説書等は、減額特例は相続税事案1件につき一箇所に限定されるとは述べていませんでしたが、一箇所のみと思い込まれた向きもあったかと思われます。
  結論として、「一の宅地等」とは、一箇所のみではなく、被相続人と当該被相続人と生計を一にする親族が別々の宅地等(被相続人所有)を居住の用に供しているような場合、それぞれの宅地等が「一の宅地等」に該当する、というような内容です。

◆宅地等が複数ある場合の取扱い
  居住用宅地等が複数ある場合の具体的な取扱いは、次のようになります。
(1)複数の宅地等が被相続人だけの居住用の場合
被相続人が主として居住の用に供していた宅地等
(2)複数の宅地等が親族(親族が2人以上ある場合も含む)だけの居住用の場合
  被相続人と生計を一にする親族(親族が2人以上の場合は当該親族ごと)の主として居住の用に供していた宅地等
(3)被相続人と当該被相続人と生計一親族の居住用宅地等が同じである場合
  主として居住の用に供していた宅地等
(4)被相続人と当該被相続人と生計一親族の居住用宅地等が異なる場合
  被相続人及び当該親族がそれぞれ主として居住の用に供していた宅地等

千代田区神田の税理士佐藤修治税務会計事務所 会社設立
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