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最後の機会だった教育訓練費控除-千代田区神田の税理士 会社設立

最後の機会だった教育訓練費控除

 最後の機会だった教育訓練費控除

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最後の機会だった教育訓練費控除の復活

◆3ヶ月のつなぎで1年適用
  自民党・公明党の野党議員からの議員立法で、租税特別措置法の3月末日で日切れるほとんどの規定を3ヶ月間延長する「つなぎ法案」が提起され、賛成多数で国会通過しています。この3ヶ月のつなぎで、平成22年度までで廃止の予定だった中小企業の教育訓練費控除規定が復活しています。
  「・・・〇月〇日までに開始の事業年度・・・」という規定だったので、つなぎの効果は、つなぎの3ヶ月期間内に事業年度が開始する会社については、効果が一事業年度全体に亘ることになりました。

◆つなぎ法の後遺症
  国会に新たな動きがあり、自・公・民の3党合意による税制改正案が国会通過しようとしています。
  3党合意案は、自・公のつなぎ法をさらに年度末まで再つなぎすることを基本にするとともに、当初の政府案の中の一部をも取り入れた案になっています。
  教育訓練費控除規定について見てみると、6月末日までの開始事業年度の法人とそれ以後に開始する法人とに差があるのは、法の下の平等に反するためであろうか、6月末から来年3月までさらに期限延長することになりました。

◆復活している教育訓練費のおさらい
  教育訓練費の額が人件費の0.15%以上だったら、少なくとも8%以上の教育訓練費税額控除の適用があり、0.25%以上だったら12%が控除できます。従業員1人当りの人件費を400万円と仮定すると、400万円×0.15%=6,000円、年間1人当り6,000円以上の教育訓練費を支払うと税額控除の対象となります。
  教育訓練費の対象として、5つの項目があります。
・外部講師・指導員謝金
・外部施設等使用料
・外部への教育研修委託費
・外部研修受講料等の参加費
・研修用教科書その他教材費

◆グループ法人の活用
  教育訓練費は外部支出費用でなければならないのですが、子会社やグループ会社の役員や使用人が講師となって、それに対し報酬を支払った場合や外注委託した場合には、教育訓練費に該当します。

千代田区神田の税理士佐藤修治税務会計事務所 会社設立
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