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税理士 千代田区神田の佐藤修治税務会計事務所

パートタイマー活用法について

パートタイマー活用法について

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パートタイマー活用法

  近年、パートタイマーなど非正規従業員が増え、不況と相俟って雇用保障が問題になっています。しかし、これからの労働力不足の時代を考えると、パート雇用のあり方を創意工夫してモラール高く働いてもらうことは経営の重要な課題です。

◆パートタイマーとは
  パート労働法(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律)で「短時間労働者とは、一週間の所定労働時間が同一の事業場に雇用される通常の労働者の一週間の労働時間に比して短い労働者をいう。」と定められています。
  通常、企業では準社員・定時社員・フリー社員など、独自に名称をつけてパートタイマーを雇用していますが、それ自体は自由であり、働き方において正社員と明確な区別がなされていれば労働条件に差があっても違法ではありません。
  正社員は会社が赤字になりそうだ、という理由で赤字予防の解雇は認められませんが、パートタイマーはそのような場合、健全経営のために余剰人員の削減の対象とすることが出来、雇用調整機能をもつものです。

◆パート活用の留意点
1.自社の事業推進上、パートタイマーの活用が適切な業務領域を選定し、雇用全体の中で正社員・パートタイマーなどの雇用割合(雇用ポートフォリオ)を設定しておく。
2.職種・作業内容・勤務日数・勤務時間などの働き方に正社員と明確な区別を付けた上で、合理的に賃金などの差をつけたパート就業規則を規定しておく。(平成20年4月施行の改正パート労働法による正社員との均等と均衡処遇に注意する。)
3.労働契約期間を1年以内に定め、契約更改又は契約打ち切りの手続きをきちんと行う。
4.パート労働者の生活ニーズは、例えば夫の賃金だけでは教育費が不足する、もっと自分が自由に使えるお金が欲しい、生活にゆとりが欲しい、老後に備えて貯蓄したい等多様であるから、経営者はそれらのニーズと、自社が求める業務遂行能力と働き方(契約の仕方)を上手にマッチングさせ、働き手のモラールを高める工夫をする。

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