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税理士 千代田区神田の佐藤修治税務会計事務所

計画停電と太陽光発電について

計画停電と太陽光発電について

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計画停電 太陽光発電を考えては

◆太陽光発電の促進
  先日の東北地方太平洋沖地震では甚大な被害が日を追うにつれ明らかとなっています。原子力発電所の事故により今後も深刻な電力不足が見込まれています。
  このような現状、国が導入の加速を進めているのが住宅用の太陽光発電の設備です。しかし、設備の購入にはコストが高く、これに補助金制度を設けて導入の促進を図っているわけです。
  平成23年については国からの補助金が4.8万円/kW。予算としては349億円が見込まれています。国以外からも都道府県・市区町村のそれぞれが補助金をだしており、併用が可能です。ただし、自治体によって補助金の有無、申込枠や締切日などさまざまなので購入の際は確認が必要です。

◆売電の税務上の取り扱い
  太陽光発電は、電気の余剰分を電力会社に買い取って貰う(売電)ことも可能です。
  この場合、自宅に設置した場合には、雑所得に係る収入となります。一方賃貸不動産のある人が賃貸不動産に設置した場合は、不動産所得に係る収入となります。
  設置した太陽光発電の補助金は所得税法42条1項により、収入金額に算入しないこととされる一方、取得価額から控除します。その控除後の価額をもとに減価償却費を必要経費として計上しますが、自宅の場合は減価償却費を、自家消費分と売電とに按分する必要があります。

◆メリットは?
  収入から経費を差引き赤字となった際、自宅の場合は、他に雑所得がないときは損益通算にできませんが、公的年金など他の雑所得がある人の場合は雑所得内で損益通算ができます。
  一方賃貸不動産の場合は、当然家賃収入の必要経費となります。
  また事業所得や不動産所得があり消費税の課税事業者である場合は、売電収入は課税売上ですが、設備代は課税仕入となり控除できます。

◆検討はお早めに
  自治体の補助金は受付期間が短いところが多く、また補助金の開始が始まるのは4月が多いので是非この機会に検討されてみるのはいかがでしょうか?

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