本文へスキップ

税理士 千代田区神田の佐藤修治税務会計事務所

立て替えた休職中の社会保険料について

立て替えた休職中の社会保険料について

事務所だよりです。
経営者のお役にたてるような記事を配信しています。
少しでも経営にお役にたてていただければと思います。

立て替えた休職中の社会保険料

◆休職期間中の社会保険料徴収はどうする
  従業員が、会社を私傷病等で休職し、会社が社会保険料を立て替えた場合、復帰後に返済してもらう約束をしていても、休職期間満了で退職してしまい、徴収できなかった等というケースがあります。
  又、復帰したとしても、期間がだいぶ経ってから徴収もれに気付き、まとめて返済を求めにくい等という場合もあります。
  社会保険料は、育児休業期間以外は、被保険者であれば、傷病で休んでも支払わなければなりません。また賃金が支払われなくとも、健康保険料と厚生年金保険料を本人、会社とも負担しなくてはなりません。

◆休職中の保険料の取り扱いを決めておく
  従業員の私傷病による休職は、普通は、一定期間、雇用関係を維持したまま、就労義務は免除する事としている会社が多いと思います。その間、会社は、従業員の社会保険料を負担する義務はありませんが、賃金の支払いがない場合保険料徴収はできません。しかし、会社は月末になれば、会社分と従業員分の保険料を納入しなければなりませんので、本人から確実に保険料が徴収できるよう、本人に知らせておく必要があります。就業規則や給与規程で休職中の保険料の取り扱いを明記しておく事が、従業員に周知させる事になると思います。

◆休職中の取り扱いについて通知書を出す
  会社の規程だけでは、個々の取り扱いはわからないため、休職する従業員に対しては「休職取扱い通知書」を発行し、いつからいつまでの休職を命ずるのか、又休職期間中の労働条件(休業中は給与を支払わない等)を記します。
  本人負担の社会保険料額を記し、毎月払ってもらうのであれば、日付を決め指定日までには振り込んでもらうよう会社の口座を指示します。
  又、支払う住民税についても取り扱いを決めておく方がよいでしょう。
  その他、休職中の傷病具合の報告義務や復帰時や、復帰後の労働条件等も通知書記載しておく事が大事です。

千代田区神田の税理士佐藤修治税務会計事務所 会社設立
新着情報(H27/4/3)
事務所便りを追加しました
新着1税務調査と更正と決定
新着2目標設定ファシリティ
新着3経費削減と節税について


税理士 千代田区 神田

千代田区神田の税理士

 サービス提供エリア
東京都
千代田区神田他東京23区、立川市、三鷹市、小金井市、小平市、武蔵野市、国分寺市
 千葉県
松戸、千葉、我孫子、市川、野田、船橋、習志野、流山、鎌ケ谷
 神奈川県
川崎、横浜
 茨城県
取手、牛久、土浦
 埼玉県
春日部、さいたま、越谷、川口
 その他
提供エリア外でも、方法によっては引き受けることができますので、是非ご相談ください。
※当方より訪問せずに事務所(千代田区神田)に来所していただけるのであれば、所在地にかかわらず顧問契約が可能です。
千代田区神田の税理士事務所
神田の事務所までは
千代田区神田駅から徒歩4分
千代田区淡路町駅から徒歩6分
千代田区小川町駅から徒歩6分

     
 お役立ち情報(税務・経営)
 銀行借入 考え方
 銀行借入 創業時
 会社設立時の銀行付合い
 税務調査 その1
 経理の重要性
 節税の考え方
 経費削減の考え方
 税金の罰金と利息
 売上請求の注意点
 領収書の実務
 クレジットカードの実務
 遺言書は大事
 青色申告個人
 法人設立時の印鑑
 退職金はお得
 法人税の基本
 消費税の基本
 相続税の基本
 贈与税の基本
 事務所便り
事務所便りH26 5月-8月
事務所便りH24 5月-8月
消費税Q&A その1
消費税 経過措置
税制改正<H25>
税制改正<H26>
相続税・贈与税の節税
採用情報
千代田区神田の税理士事務所

佐藤修治税務会計事務所

千代田区 税理士顔
代表税理士プロフィール
〒101-0047
東京都千代田区内神田2-15-15
竹橋ビル503

TEL 03-3526-3792
FAX 03-3526-3794
AM9:00〜PM5:00

 アクセス
 千代田区
神田駅から徒歩4分
 写真で見るアクセス
 千代田区
淡路町駅から徒歩6分
 千代田区
小川町駅から徒歩6分

 写真で見るアクセス
お気軽にご相談ください