本文へスキップ

税理士 千代田区神田の佐藤修治税務会計事務所

上場株式等の譲渡と申告について

上場株式等の譲渡と申告について

事務所だよりです。
経営者のお役にたてるような記事を配信しています。
少しでも経営にお役にたてていただければと思います。

上場株式等の譲渡と申告

◆源泉徴収あり、なしの「特定口座」
  特定口座については「源泉徴収あり」と「源泉徴収なし」の2種類あり、いずれも証券会社が上場株式等の取得日や取得価額の管理、譲渡損益の計算をしてくれます。特定口座は源泉徴収選択の有無に関係なく、1証券会社につき1口座しか開設できませんが、複数の証券会社ごとに開設できます。
  源泉徴収選択特定口座については、証券会社が譲渡所得や配当所得に係る税金を源泉徴収するので、確定申告を行う義務は免除されます。源泉徴収なしの特定口座については、証券会社から翌年1月末に送られてくる特定口座年間取引報告書を使った申告・納税手続きを行う必要があります。

◆「一般口座」の場合
  特定口座以外のものを一般口座といいます。一般口座では、証券会社は上場株式等の取得日や取得価額の管理、譲渡損益の計算などをしてくれませんので、取引ごとに送られてくる取引報告書を整理し、自分で年間取引報告書を作り確定申告をすることになります。
  なお、一般口座の場合には、受渡日が平成23年であっても、約定日が平成22年中である場合には、確定申告をすることにより「約定日基準」を適用できます。

◆損失の繰越には特定・一般の区別なし
  源泉徴収選択口座において赤字が出ていても、上場株式等の譲渡損失の3年繰越しの適用には確定申告書の提出が要件となっています。
  なお、複数の源泉徴収選択口座が有る場合には、それぞれの口座について、確定申告を行うか否かを選択することができます。

◆損失の繰越の申告の留意点
  もし、源泉徴収選択口座で損失の生じた年分について、その損失を除外して、医療費控除等を受けるための還付申告等を含め、何らの確定申告を行っていた場合には、源泉徴収選択口座について、確定申告を行わない選択をしたということになりますので、あとから損失繰越の手続きをすることができません。
  ただし、専業主婦やサラリーマンなどの場合で、確定申告手続きを何もしていなかったときには、期限後申告書を5年以内に提出することにより、上場株式等に係る譲渡損失の3年繰越しの特例を受けることができます。

千代田区神田の税理士佐藤修治税務会計事務所 会社設立
新着情報(H27/4/3)
事務所便りを追加しました
新着1税務調査と更正と決定
新着2目標設定ファシリティ
新着3経費削減と節税について


税理士 千代田区 神田

千代田区神田の税理士

 サービス提供エリア
東京都
千代田区神田他東京23区、立川市、三鷹市、小金井市、小平市、武蔵野市、国分寺市
 千葉県
松戸、千葉、我孫子、市川、野田、船橋、習志野、流山、鎌ケ谷
 神奈川県
川崎、横浜
 茨城県
取手、牛久、土浦
 埼玉県
春日部、さいたま、越谷、川口
 その他
提供エリア外でも、方法によっては引き受けることができますので、是非ご相談ください。
※当方より訪問せずに事務所(千代田区神田)に来所していただけるのであれば、所在地にかかわらず顧問契約が可能です。
千代田区神田の税理士事務所
神田の事務所までは
千代田区神田駅から徒歩4分
千代田区淡路町駅から徒歩6分
千代田区小川町駅から徒歩6分

     
 お役立ち情報(税務・経営)
 銀行借入 考え方
 銀行借入 創業時
 会社設立時の銀行付合い
 税務調査 その1
 経理の重要性
 節税の考え方
 経費削減の考え方
 税金の罰金と利息
 売上請求の注意点
 領収書の実務
 クレジットカードの実務
 遺言書は大事
 青色申告個人
 法人設立時の印鑑
 退職金はお得
 法人税の基本
 消費税の基本
 相続税の基本
 贈与税の基本
 事務所便り
事務所便りH26 5月-8月
事務所便りH24 5月-8月
消費税Q&A その1
消費税 経過措置
税制改正<H25>
税制改正<H26>
相続税・贈与税の節税
採用情報
千代田区神田の税理士事務所

佐藤修治税務会計事務所

千代田区 税理士顔
代表税理士プロフィール
〒101-0047
東京都千代田区内神田2-15-15
竹橋ビル503

TEL 03-3526-3792
FAX 03-3526-3794
AM9:00〜PM5:00

 アクセス
 千代田区
神田駅から徒歩4分
 写真で見るアクセス
 千代田区
淡路町駅から徒歩6分
 千代田区
小川町駅から徒歩6分

 写真で見るアクセス
お気軽にご相談ください