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税理士 千代田区神田の佐藤修治税務会計事務所

事前通知なしの突然調査について

事前通知なしの突然調査について

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事前通知なしの突然調査

◆突然やってきたら、まず疑え
  事前通告なしに突然「税務調査です」とやってきたら、決してその言い草を信じてはいけません。まず、詐欺を疑うべきです。
  国税庁のホームページには「税務職員を装い、勤務先、取引銀行等を問い合わせる事例、従業員等の個人情報等を問い合わせる事例、現金を持ち去るなどの事件にご注意下さい」とありますので、税務調査詐欺は確実に起きているようです。
  振り込め詐欺は、次々と新種の手法でやってきます。人の盲点を突き、権威に弱い性向に付け込んできます。

◆利用されやすい調査手法
  突然の税務調査は詐欺犯には利用しやすい場面設定ですが、原因を作っているのはそういうことをする税務署です。
  税務署側の理屈は、質問検査権は適正公平な課税を実現するために行使するものであり、この目的に照らして、税務官庁が最も効果的と判断される時期に行使してよいことになっており、また、調査対象も申告期限後のものに限られない、というものです。
  しかし、法律にそう書いてあるわけではありません。特に制限されていないから、税務署の判断に無制限にまかされていると解釈しているにすぎません。

◆被害を受けないために
  捜査令状があると言っても信じる必要はありませんが、その場合は強制捜査なので捜査は強権発動として行使されるから仕様がありません。
  捜査令状がないときは、信用できないという理由で、まず調査を拒否すべきです。詐欺犯なら身分証明書や名刺ぐらいの信用させる小品は用意しているものです。
  資料調査課などの調査の場合はマル査の強制捜査のようにやってきて、容易には引き下がりません。そのときはまず、近くの喫茶店ででも待機していてもらい、その間に税務署に本人一人一人の在籍とその時の出先を確認し、信用できるかどうか判断するとともに、税理士の立ち会いを依頼する、ということにすべきです。
  調査は納税者の自主的協力を前提に行われるべきものですから、営業妨害になることまで甘受する義務はありません。また、本当の詐欺の場合、税務署は詐欺被害の補償などしてくれません。

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