新卒者に対する就職支援助成金について
事務所だよりです。
経営者のお役にたてるような記事を配信しています。
少しでも経営にお役にたてていただければと思います。
新卒者に対する就職支援助成金
◆新卒者に対する就職支援の強化
長引く不況の影響もあってか今年の大学新卒の就職率55.8%(9月1日現在)との報道を日常的に目にする今日この頃ですが厚生労働省は、将来ある新卒者の就職の実現に全力で取り組む事として、全都道府県労働局に新卒者等が利用し易い専門のハローワーク、「新卒応援ハローワーク」を設置しました。
既卒者の就職を促進するため「新卒者就職実現プロジェクト」として、大学・高校等を卒業後3年以内の既卒者を正規雇用へ向けて育成するため、有期で雇用し、その後正規雇用へ移行させる事業主に対する助成金を創設しました。
◆3年以内既卒者トライアル雇用奨励金
⇒対象事業主
既卒者トライアル求人をハローワークまたは新卒応援ハローワークに提出し、それらの紹介により、原則3ヵ月の有期雇用をし、その後に正規雇用で雇い入れた事業主
⇒奨励金支給額
(1)有期雇用期間(原則3ヵ月)10万円/月/1人(MAX30万円)
(2)有期雇用終了後の正規雇用での雇入れ・・・50万円/1人/(雇入れから3ヵ月後に支給)
⇒支給対象労働者
大学等を卒業後3年以内の既卒者で1年以上、同一事業主に正規雇用された経験のない人。ハローワークに求職登録している人でH20年3月以降の新規学卒者、中学・高校・高専・大学・大学院・専修学校等卒業者が対象です。
◆3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金
⇒対象事業主
大学等の既卒者を正規雇用する事業主、又は卒業後3年以内の大学等の既卒者も応募可能な新卒求人を、ハローワーク又は新卒応援はハローワークに提出しそこからの紹介で正規雇用した事業主
⇒奨励金支給額
正規雇用での雇入れから6ヵ月経過後に、100万円を支給(同一事業所の支給は1回限り)
⇒支給対象労働者
3年以内既卒者トライアル雇用の場合と同じ要件ですがこの助成金の大学等とは短大・大学・大学院・高専及び専修学校卒業者となっています。
千代田区神田の税理士佐藤修治税務会計事務所 会社設立