本文へスキップ

税理士 千代田区神田の佐藤修治税務会計事務所

離職理由と国民健康保険

離職理由と国民健康保険

事務所だよりです。
経営者のお役にたてるような記事を配信しています。
少しでも経営にお役にたてていただければと思います。

離職理由による国民健康保険料の違い

◇国保の加入に保険料軽減措置制度創設
  22年4月から、会社を退職し国民健康保険(以下国保)に加入する場合、離職理由によっては保険料が軽減される制度が設けられました。
  この制度は離職の際、退職の理由が会社都合である場合、例えば人員削減や事業廃止による解雇等の特定受給資格者や、契約期間満了による離職に際しての契約更新の希望の有無や、一定の自己都合退職による場合の特定理由離職者(厚労省令で定められている理由)が退職して国保に加入する時は前年の給与所得を実際の額の3割とみなして保険料を算定します。

◇任意継続か国民健康保険か
  通常、退職者は退職前に加入していた健康保険の任意継続制度か国保かを選んで加入しています。任意継続では、退職時給与の健康保険料(協会健保では月給が28万円より高い場合は28万円とみなした保険料)を本人と事業主負担分を合わせた金額を負担するか市区町村で定めた国保保険料を負担するかという選択をします。この時点で失業中でも、前年の所得が高い人は国保料も高くなるので任意継続を選ぶ人も多かったようです。しかし、国保の軽減措置制度が出来て国保の方が安くなる場合もあります。このような時は国保の窓口に保険料額を確認する事がよいでしょう。

◇制度利用には事前に問い合わせを
  軽減される期間は離職日の翌日から次の年度の末日までで21年3月31日以降に離職した人は22年度に限って保険料が軽減されることとなっています。
  会社都合退職なのにすでに任意継続を選んだ場合でも保険料納付を止める事で国保に切り替えもできます。市区町村の国保窓口では特定受給資格者や特定理由離職者を本人の雇用保険の受給資格者証の離職理由によって判断されているようですので、この制度を利用する時は事前に相談するのがよいでしょう。
  会社においては退職する本人の雇用保険の離職理由が健保の任意継続と国保の保険料の比較となってくるので離職票作成の際は厳密な離職理由の記載が大事になってくるでしょう。

千代田区神田の税理士佐藤修治税務会計事務所 会社設立
新着情報(R1/10/3)
事務所便りを追加しました
新着1税務調査と更正と決定
新着2目標設定ファシリティ
新着3経費削減と節税について


税理士 千代田区 神田

千代田区神田の税理士

 サービス提供エリア
東京都
千代田区神田他東京23区、立川市、三鷹市、小金井市、小平市、武蔵野市、国分寺市
 千葉県
松戸、千葉、我孫子、市川、野田、船橋、習志野、流山、鎌ケ谷
 神奈川県
川崎、横浜
 茨城県
取手、牛久、土浦
 埼玉県
春日部、さいたま、越谷、川口
 その他
提供エリア外でも、方法によっては引き受けることができますので、是非ご相談ください。
※当方より訪問せずに事務所(千代田区神田)に来所していただけるのであれば、所在地にかかわらず顧問契約が可能です。
千代田区神田の税理士事務所
神田の事務所までは
千代田区神田駅から徒歩4分
千代田区淡路町駅から徒歩6分
千代田区小川町駅から徒歩6分

     
 お役立ち情報(税務・経営)
 銀行借入 考え方
 銀行借入 創業時
 会社設立時の銀行付合い
 税務調査 その1
 経理の重要性
 節税の考え方
 経費削減の考え方
 税金の罰金と利息
 売上請求の注意点
 領収書の実務
 クレジットカードの実務
 遺言書は大事
 青色申告個人
 法人設立時の印鑑
 退職金はお得
 法人税の基本
 消費税の基本
 相続税の基本
 贈与税の基本
 事務所便り
事務所便りH27  1月-4
事務所便りH26 9月-12月

事務所便りH26 5月-8月
消費税Q&A その1
消費税 経過措置
税制改正<H25>
税制改正<H26>
相続税・贈与税の節税
採用情報
千代田区神田の税理士事務所

佐藤修治税務会計事務所

千代田区 税理士顔
代表税理士プロフィール
〒101-0047
東京都千代田区内神田2-15-15
竹橋ビル503

TEL 03-3526-3792
FAX 03-3526-3794
AM9:00〜PM5:00

 アクセス
 千代田区
神田駅から徒歩4分
 写真で見るアクセス
 千代田区
淡路町駅から徒歩6分
 千代田区
小川町駅から徒歩6分

 写真で見るアクセス
お気軽にご相談ください