雇用保険加入手続き漏れ是正
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雇用保険加入手続き漏れ是正期間変更
◆雇用保険の加入者数の通知ハガキ発送
厚生労働省は10月1日から順次、雇用保険の適用事業所に被保険者数を通知するハガキを送ることを発表しています。これは雇用保険の適用漏れを防止するために出されるもので、雇用保険に未加入とされたものに対する適用期間の改善措置が行われることに伴い、事業所に被保険者数(22年7月31日現在)を確認していただくためのものです。ハガキの加入者数と実際の加入対象労働者数が違っている時には管轄のハローワークで手続きをする必要があります。加入者の氏名のリストを確認したいときはハガキの事業主印欄に押印のうえ、ハローワークに提出すると確認することができます。(ハガキ提出で被保険者を確認できるのは平成23年3月31日まで)
◆雇用保険の加入手続きが漏れていた場合
離職した方が雇用保険の失業手当を受けることのできる日数は、年齢、被保険者であった期間、離職理由などによって決められますが、離職に伴って失業手当の給付を受けようとする際、雇用保険に加入していたことが要件となります。平成22年10月1日から雇用保険の加入手続きが漏れていた場合、従来は2年までしか遡り加入はできませんでしたが2年を超えても加入できるようになりました。2年を超えた期間について加入手続き漏れがあった時は次のいずれかの書類を添付して手続きをします。
@給与明細
A賃金台帳
B源泉徴収票
なお、労働保険料も2年以上遡って加入した場合の雇用保険料納付もできるようになりました。
◆遡り加入ができる方は次の方です
・在職中の方
・平成22年10月1日以降の離職者(平成22年10月1日以前に離職した方は対象ではありませんが、離職後1年以内に雇用保険を受給せず、資格取得した方はその時点から新たに対象となります。)
2年以内の遡り加入は従来通り労働者名簿や雇用契約書、賃金台帳、出勤簿などで雇用されていたことが確認できる書面を添付して加入手続きができます。
千代田区神田の税理士佐藤修治税務会計事務所 会社設立