本文へスキップ

税理士 千代田区神田の佐藤修治税務会計事務所

ワークライフバランスを意識した改正

ワークライフバランスを意識した改正

事務所だよりです。
経営者のお役にたてるような記事を配信しています。
少しでも経営にお役にたてていただければと思います。

ワークライフバランスを意識した改正労働基準法

◇改正の大きな柱は3つある
  昨今の景気後退で企業の労働時間は減っており、残業時間の減少は顕著であります。しかし働き盛りの30代の男性は労働時間が最も長く、メンタル面でも一番支障を持っている世代かもしれません。このような背景の下、労働基準法が4月より改正されました。

@時間外労働の限度に関する基準の見直し
  労働時間は原則1日8時間、1週40時間と定められていますが、労使で協定を結べばこれを超えて働くことができるようになっています。一方時間外労働の限度時間の基準がありますが、今回の改正はこの限度時間を超えて働く一定期間(1日を超え3カ月以内、または1年間)ごとに割増賃金率を現状の2割5分を超える割増率を定めるよう努めることとしています。

A法定割増賃金率の引き上げ
  1カ月の60時間を超える法定労働時間外労働について、割増賃金率が5割に引き上げられます。この場合で深夜労働においては2割5分と60時間を超えた場合の割増率5割以上で7割5分以上になる計算となります。又、法定休日(1週間に1日または4週に4日の休日)に労働させた場合は3割5分以上の率で計算した額となります。この1カ月60時間を超える法定時間外労働は労使協定で代替休暇に代える制度を設けることもできます。
  この法定割増率の引き上げは、中小企業については当分の間適用が猶予され、3年経過後に導入が再検討されることとなっています。

B年次有給休暇は時間単位付与ができる
  もともと労使協定が結ばれていなくとも半日単位の年休は取得が認められていましたが、改正では協定を結べば年5日までは時間単位で付与することもできるようになります。今回の改正のうちAについては中小企業は適用の猶予がありますし、@とBを導入するのは、協定や就業規則の改定が必要となります。もともと長時間労働を抑制する目的の内容ですので昨今の経済情勢の下では改正による影響は少ないとも思えます。しかし先々のことを考えると長時間労働にならない方策をとっておくことが必要かもしれません。

千代田区神田の税理士佐藤修治税務会計事務所 会社設立
新着情報(R1/10/3)
事務所便りを追加しました
新着1税務調査と更正と決定
新着2目標設定ファシリティ
新着3経費削減と節税について


税理士 千代田区 神田

千代田区神田の税理士

 サービス提供エリア
東京都
千代田区神田他東京23区、立川市、三鷹市、小金井市、小平市、武蔵野市、国分寺市
 千葉県
松戸、千葉、我孫子、市川、野田、船橋、習志野、流山、鎌ケ谷
 神奈川県
川崎、横浜
 茨城県
取手、牛久、土浦
 埼玉県
春日部、さいたま、越谷、川口
 その他
提供エリア外でも、方法によっては引き受けることができますので、是非ご相談ください。
※当方より訪問せずに事務所(千代田区神田)に来所していただけるのであれば、所在地にかかわらず顧問契約が可能です。
千代田区神田の税理士事務所
神田の事務所までは
千代田区神田駅から徒歩4分
千代田区淡路町駅から徒歩6分
千代田区小川町駅から徒歩6分

     
 お役立ち情報(税務・経営)
 銀行借入 考え方
 銀行借入 創業時
 会社設立時の銀行付合い
 税務調査 その1
 経理の重要性
 節税の考え方
 経費削減の考え方
 税金の罰金と利息
 売上請求の注意点
 領収書の実務
 クレジットカードの実務
 遺言書は大事
 青色申告個人
 法人設立時の印鑑
 退職金はお得
 法人税の基本
 消費税の基本
 相続税の基本
 贈与税の基本
 事務所便り
事務所便りH27  1月-4
事務所便りH26 9月-12月

事務所便りH26 5月-8月
消費税Q&A その1
消費税 経過措置
税制改正<H25>
税制改正<H26>
相続税・贈与税の節税
採用情報
千代田区神田の税理士事務所

佐藤修治税務会計事務所

千代田区 税理士顔
代表税理士プロフィール
〒101-0047
東京都千代田区内神田2-15-15
竹橋ビル503

TEL 03-3526-3792
FAX 03-3526-3794
AM9:00〜PM5:00

 アクセス
 千代田区
神田駅から徒歩4分
 写真で見るアクセス
 千代田区
淡路町駅から徒歩6分
 千代田区
小川町駅から徒歩6分

 写真で見るアクセス
お気軽にご相談ください